東京事務所の在間です。
今日9月11日は東日本大震災から12年6か月の月命日でした。
9月1日は関東大震災から100年の節目ということもあり、例年よりも多く災害関係の報道がされたように感じます。
遠くモロッコでは、9月8日に発生した大きな地震で、多くの方が命を落とし、人命救助のタイムリミットとされる72時間を迎えようとしています。一人でも多くの方の命が救われ、1日も早く日常生活を取り戻されることを祈るばかりです。
さて、先日、東京大学新聞に、陸前高田での活動を中心に、インタビュー記事を掲載していただきました。
https://www.todaishimbun.org/zaimasaninterview_20230905/
東京大学新聞は、インタビュー、編集、撮影、全てを学生さんが担っておられるということで、僕自身も非常に初々しい気持ちでお話しすることができました。
「災害問題に取り組んでいます」とお話しすると、「災害問題に弁護士?」ときょとんとされることがしばしばあります。
もちろん、被災ローン(二重ローン)の問題や災害関連死の問題、災害後の相続の問題など、法的な要素の濃い問題では、弁護士が登場する分野と思い浮かぶかもしれませんが、そういったこと以外は守備範囲外と思われることが多いのではないでしょうか。
実は、災害後に弁護士が役に立てる分野は意外と広いです。
例えば、災害後、被災者のみなさんは多くのものを失い、将来に大きな不安を感じられます。
しかし、何から手を付ければいいのか、目指すべき生活再建はどのようなものなのか、直面している問題の核心がわからず、誰に何を相談していいかもわからないという状態に置かれる方も多くおられます。
そのようなときに、問題点を整理し、進むべき方向を一緒に考える存在として、弁護士は結構役に立つことができます。
東日本大震災後、徐々に、「災害ケースマネジメント」という言葉が広がっています。
災害ケースマネジメントとは、「被災者一人ひとりに必要な支援を行うため、被災者に寄り添い、その個別の被災状況・生活状況などを把握し、それに合わせて様々な支援策を組み合わせた計画を立てて、連携して、支援するしくみ」を言います。
被災者一人ひとりに合ったオーダーメイドの生活再建を、行政や民間支援団体、士業が連携して支えていく仕組みです。
災害ケースマネジメントは、国の政策としても盛り込まれるようになり、各地の取組事例集や実施の手引きがとりまとめられて公表されています。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/index.html
この中に、弁護士も重要な役割を担うプレーヤーとして、取り上げられています。
災害はある日突然やってきます。
もし、災害に遭ってしまい、誰に何を相談していいかわからなくなってしまったとき、ぜひ弁護士に相談してみようと思っていただけばと思います。
(弁護士 在間文康)