そらうみ法律事務所では、南西諸島や岩手県沿岸部への赴任を前提とした新人・経験者の採用活動を継続していますので、司法過疎問題に興味関心のある方は、ぜひご連絡ください。広い日本、あなたの力を必要としている方がたくさんおられます。私たちの活動にぜひ参画してください。
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1 はじめに
私は、2月14日から同月16日までの3日間、そらうみ法律事務所浦添事務所の鈴木先生と同所奄美事務所の青松先生の沖永良部島での出張業務に同行する形で、インターンシップに参加しました。
3日間のインターンシップでは、依頼者・相談者の居宅に直接お伺いする出張訪問、島の遺言者の遺言執行者業務、役場主催の法律相談会など、離島における弁護士業務の最前線を拝見させていただきました。
この中でも、特に印象深い内容について、5つほど述べさせていただきます。
2 一つ目は、沖永良部島に来て初めて訪問した依頼者宅でのことです。
(1)訪問目的は、受任していた相続放棄の案件で、諸々の手続きが完了したことを報告することでした。
空港から依頼者宅までレンタカーで移動中、鈴木先生から相続放棄に関して、若干ソクラテス・メソッドを受け、本件でどのように弁護士として業務を行っていたのかを振り返りました。実際に本件で、鈴木先生が、どのような思考で、どのように相続放棄に向け行動していたのか、その思考プロセスを追体験できたのは、司法試験の短答式試験レベルでしか相続放棄について知らない私にとって貴重な機会でした。
相続放棄は、医師で例えるなら、傷口に絆創膏を張るような仕事。でも弁護士がいないこの島では、その張り方すら知らない人が多い。知らないうちに化膿して手遅れになってしまう。そのように仰っていた鈴木先生の言葉も印象的でした。
(2)さとうきび畑をひたすら通り抜け、依頼者宅に到着すると、鈴木先生とともに畳の客間へ案内されました。家族の写真や思い出の品が至る所に置かれ、家族愛にあふれる客間。それと対照的に、最愛の家族を失い、失意の底にいる依頼者。そのなかで、鈴木先生は、言葉を選びながら事件の報告をし、ひたすらに依頼者の想いに寄り添っていました。
私は、ただ依頼者の言葉に耳を傾け、出されたコーヒーとお茶を飲み干し、相槌を打ち続けることしかできませんでした。インターン生なので、はなからあの場で何か発言することが求められていたとは思っていませんが、あの場に同席した人間として、依頼者に何も声をかけることができないことへの無力感のようなものを感じていました。また、それと同時に、これから様々な研鑽を積み、いつか、あの時の鈴木先生のように、言葉を選びながら、依頼者とやりとりをし、依頼者の想いに寄り添える弁護士になりたいと思いました。
報告を終え、鈴木先生と共にご自宅を後にする際、依頼者の方から、私に「いい先生になってくださいね」とおっしゃっていただけたのも強く印象に残っています。あの場に同席することができて本当に良かったです。
3 二つ目は、鈴木先生による別の相談者宅での出張相談に同行した際のことです。
訪問目的は、B型肝炎給付金に関する法律相談であり、これから具体的な話をするとのことでした。ご自宅の前に到着すると、呼び鈴ではなく、玄関の引き戸を開け、「ごめんくださ〜い!」と言い、依頼者に来訪を告げる鈴木先生。これも、この島ならではだなと、感心しながら拝見していました。(2)と同様、客間に案内され、鈴木先生と共に着座した後、鈴木先生が相談者の方と軽い雑談をしたのち、鈴木先生がいくつか依頼者に質問を行って、本件におけるB型肝炎給付金を受給できるか否かのポイントなどをご説明されていました。
私自身、B型肝炎訴訟については、テレビのコマーシャルなどで見聞きするにとどまり、実際の給付金制度の仕組みやB型肝炎訴訟の内容については、存じ上げていなかったので、純粋に勉強になりました。
一通り、B型肝炎に関する説明と今後依頼者にしてほしいことの説明が終わった後、鈴木先生は、依頼者の方に、「ほかに何か聞きたいことはありますか」と尋ねられました。そうすると、依頼者は、「実は土地のことで聞きたいことが…」と切り出します。しかも、話を聞くと、権利関係でかなりの問題を孕んでいる内容でした。そこから、B型肝炎とは全く関係のない土地に関する法律相談が始まりました。
鈴木先生が依頼者のご自宅を訪ねなければ、鈴木先生があのとき「ほかに何か聞きたいことはありますか」と尋ねなければ、法的支援に結びつくことはなかったであろう内容を聞きながら、私は、弁護士によるアウトリーチの実際を目の前で見ることができたことに心を躍らせていました。
司法過疎地における司法ソーシャルワークの実際を知りたいと思い、今回のインターンシップに参加した者として、本当に貴重な経験でした。
4 三つ目は、鈴木先生の遺言執行者業務に同行した際のことです。
(1)その日は、まず役場の窓口にて、遺言者が死亡しているか否かについて弁護士職務上請求をし、除籍謄本を確認する作業に同行しました。その上で、現時点で今後遺言執行者がすべき事について、鈴木先生とディスカッションをしました。議論の軸にあるのは司法試験対策や法科大学院で勉強した民法の知識でしたが、今まさにディスカッションしているのは実際の事件、生きた事件であることを思うと、身の引き締まる思いでした。
(2)ディスカッションでは、本件遺言書に後行する遺言書の有無の確認方法について議論した際に、鈴木先生から、遺言執行者の負う善管注意義務の観点からどこまですべきかを考えようとアドバイスをいただいたことを覚えています。
確かによくよく考えれば、当然のことではありますが、これまでの私には持ち合わせていなかった視点であり、とても勉強になりました。
(3)また、現行民法の施行日について、沖永良部島を含む奄美群島は本土と時期が異なるとご指摘いただいたこともかなり印象的でした。最初、鈴木先生より、「現行民法っていつから施行されているんだっけ」と質問された時は、何を言っているのか質問の意図を掴めなかったのですが、「戦後、沖永良部島はいつ米軍から返還されたんだっけ」と質問の補足をされた際に、小笠原諸島や奄美群島、沖縄諸島は、戦後米軍の統治下にあり、統治中は旧民法がそのまま適用されていたことを思い出し、すごくハッとしたのを今でもよく覚えています。
旧民法が適用されるか、現行民法が適用されるかで、相続形態がまるっきり異なる以上、この事実は、弁護士業務をするにあたって必須の知識であるにもかかわらず、私はこれまでそのようなことに一切思いもよらなかったことに若干の恐怖心を抱いたくらいです。
沖永良部島のような様々な歴史を抱える地では、法令の適用も複雑になっていることに特に留意しなければならいないことを肝に銘じようと思いました。
5 四つ目は、鈴木先生と青松先生による役場主催の法律相談会に立ち会わせていただいた際のことです。
(1)まず、法律相談会が始まる前に、町が事前に申込者の受付をした際に作成した相談申込書を拝見させていただいたのですが、さながら法律事務所の事務局さんが作成したかような丁寧なものとなっていることに驚きました。私がその旨鈴木先生にお伝えすると、「でも皆さん法律事務所までは来ないんだよね」と鈴木先生はおっしゃっていました。
役場が町の中核になっていることや役場が開催するから相談者が来るという司法アクセスの現状を再認識する機会でした。
(2)また、今回の法律相談会では、先生方が相談者の方とどのようにコミュニケーションをとるのかについて勉強するという意味も込めて、鈴木先生と青松先生が交互に相談の主任を受け持ってくださいました。本当にありがたい限りです。
実際に、法律相談における先生方のコミュニケーション術について拝見させていただきましたが、鈴木先生も青松先生も、相談者のご様子や言葉遣いに応じて、相談者のご様子や言葉遣いに応じて、くだけた表現をしたり、理論的に事実確認をしたりするなど、上手くコミュニケーションの方法を変容させているのがとても印象的でした。
一日二日ですぐに盗める技術ではないことはわかっていますが、今回拝見させていただきました先生方のコミュニケーション術を参考に、これから司法修習に臨みたいと思いました。
(3)そして、法律相談の内容としては、和泊町・知名町ともに、土地の移転登記手続きや、相隣関係、不法行為、相続相談等、具体的な内容は様々でしたが、どれも不動産に関する相談であったことが印象的でした。また、一般的に見てそれなりに大きな契約(土地の賃貸借等)であっても口約束で契約を締結している事案が散見され、これもまた印象的でした。あとで、鈴木先生に確認したところ、沖永良部島は、対面での人間関係が特に大切にされており、郵便や書面を用いる風習があまりなく、それゆれに契約も(お互いの信頼関係に基づく)口約束でなされることが多いのではないか、とのことでした。
改めて、島内に法的な常識がそこまで浸透していないことと、司法過疎地における弁護士の必要性を再認識したひと時でした。
6 五つ目は、最終日、奄美大島に移動し、奄美事務所の岡本先生と青松先生と共に懇親会をした際のことです。
岡本先生は、そらうみ法律事務所が、どのように収益を上げているのか、奄美事務所では、月にどれくらいの経費が掛かり、これを賄うためには、どれほど稼がなければならないのかについて、丁寧に教えてくださいました。
「持続可能性がなければ、意味がない。そのために経済的合理性も考えないといけない。」との岡本先生のお言葉が今でも印象深く残っています。
3日間、沖永良部島で拝見してきた先生方の活動は、稼ぐべきところでしっかり稼いで収入を安定させる努力があってこそだと再認識し、改めて司法過疎地で弁護士業を営む難しさというものを考えるきっかけとなりました。
このほかにも、青松先生が受任されている事件に立ち会わせていただいた時のことや、和泊町役場の方々との懇親会に参加させてもらった時のこと、鈴木先生がレンタカー屋さんから大量のじゃがいもをもらっていたことなど、印象に残っている内容はまだまだたくさんあるのですが、延々と書き続けてしまいそうなので、僭越ながら体験記の内容としてはこの辺までにしておきたいと思います。
7 さいごに
この三日間、鈴木先生をはじめ、青松先生、岡本先生、そして在間先生には大変お世話になりました。あっという間の三日間でしたが、どれも非常に濃密で、先生方のもとでしか経験することのできないものばかりであり、司法過疎地における弁護士業務を知る上で、とても刺激的な毎日でした。
今回のインターンシップに参加して得た気付きを存分に活かし、これから自分の目指すべき法曹像を改めて考えていきたいと思います。
この度は、お忙しい中このような貴重な機会を設けていただき、本当にありがとうございました。
(東京大学法科大学院修了 赤間大晟)
以上
]]>しかし、5日間のインターンを通して、その二つの言葉だけでは決して表しきれない陸前高田という場所の深みと共に、私の乏しい想像力では思い至らなかった二つの言葉が持つ意味の重さを目の当たりにすることとなりました。
インターン先に陸前高田を希望した理由として、これまで漠然と、いつどこで災害が起こるかわからない日本で法曹を目指す以上、どこかで災害法務を学びたいと考えていたことがありました。実際に、今回のインターンの中で、災害関連死に関する裁判例等、東日本大震災に関する事案について勉強させて頂いたほか、防災から災害発生後に至るまで多様な場面での弁護士の関わり方の可能性についてお話を伺う貴重な機会をいただきました。
もっとも、東日本大震災直後の事件記録を見ると、被災地に特殊な事案ばかりではなく、離婚や相続、破産といった、人々の暮らす場所においてはどこにでも起こりうる事案が多数を占めていました。それは、陸前高田が「被災地」である前に、人が暮らす場所であるということ、陸前高田に暮らす人々にとってそこは、普段の生活を送るかけがえのない場所であり、震災の経験に拘らず、日々法律問題は生じ、弁護士を必要とする人々がいるのだ、という、当たり前のことへの気づきを与えてくれるものでした。また、5日間のインターンの期間に、地域コミュニティを大切に守られている方々のお話を伺い、地元のたくさんの美味しいお食事を頂いたほか、海をはじめとした美しい自然を見る機会をいただきました。そらうみ法律事務所の先生方と一緒に街へ出た際には、地元の方々が「先生!」と声をかけてこられる場面もありました。私の暮らしてきた東京にはない人々のつながりや、多彩な自然環境にふれ、他の場所では得難い豊かさがあることを実感したことは、陸前高田を深みのある立体的な場所として浮かび上がらせてくれる素晴らしい経験でした。
一方、これまでも知っているはずだった3.11の計り知れない影響の大きさに、愕然としたことも事実です。法律相談にいらっしゃる方々が、例外なく、「震災前は〜」「震災後は〜」という言葉を使って、ご自身の経験をお話しされるのを伺い、陸前高田の方々が、震災の記憶と共に、この13年間を過ごしてこられたのだということを強く感じさせられました。また、市役所を中心とした陸前高田の街は、高台に移され、山を削って造られた盛り土の上に全てが新しく整えられているように見える一方で、海沿いには建物のない開けた土地が広がっており、真新しい街が整備された高台と、海に至るまで視界を遮るものが何もない海側との対比は、心に迫るものがありました。海と陸とを隔てる要塞のような堤防から真っ直ぐに伸びる道の先には、東日本大震災津波伝承館があり、とても水の力とは信じられないような力でぐにゃりと曲げられた大きな橋桁や、原型を留めない消防車を目にしました。初めて陸前高田に降り立った時に感じた、清潔で整った街、という印象からはとても想像がつかないような展示品の数々を拝見し、復興のために尽力し続けておられる方々の努力や、「被災地」という三文字で表されることの計り知れない重大さに、圧倒されるばかりでした。
また、「司法過疎地」において、地域でたった一人の弁護士として、地域の司法サービスを一手に担う責任の重さに伴う、空恐ろしさをも教えていただきました。先生を頼って事務所にいらした方々のお話を伺う中で、自分に何かあれば、その場所で必要とされている司法サービスが滞ってしまうということの意味を実感し、そらうみ法律事務所の先生方が、その時に担当する場所以外の地域についても、地域の方々とのつながりを保ち、協力し合っておられることの重要性を、身をもって知ることができました。
陸前高田に実際に伺うまで、私が知っているつもりだった「司法過疎地」、「被災地」という言葉は、全く実感の伴わないものでした。その二つの言葉が表すことの大きさは計り知れず、インターンから戻った今も整理がつかず、これから法曹として歩む中でも考え続けなければならないと感じています。そのような問題に正面から向き合われ、弛まず質の高い司法サービスを提供してこられたそらうみ法律事務所の先生方には、敬服する思いです。
また、陸前高田は、それら二つの言葉に集約されるのではない、温かい人々と豊かな資源に恵まれた、人を惹きつける魅力を持った街でした。陸前高田に魅せられて移住された方々にお会いできたことも印象的で、陸前高田において5日間を過ごす機会をいただけたこと、本当に嬉しく思います。
陸前高田で、震災直後から地域の方々に寄り添い、信頼を得て尽力してこられた先生方のお仕事を間近で見せていただいたことは、自分が法曹として、どのような道を選ぶのか、また、何を学ぶ必要があるのか考え直すきっかけとして、とても貴重な経験となりました。不安を抱えて相談にいらっしゃった方々が、先生とお話し、相談室から出て行かれる頃には、重い荷物を降ろしたような、安心し、すっきりとした表情をされており、法律という道具を持って相談者の方々と誠実に向き合うことが、確かに、不安の中にある方の力になるということを感じました。先生方のような法律家に少しでも近づけるよう、努力していきたいと思います。
最後になりますが、お忙しい中、陸前高田を案内しながら、弁護士としてのさまざまなお仕事に同行させてくださり、美味しいお食事と共に面白く貴重なお話しを沢山聞かせてくださった富谷先生、インターン生の私にも、相談者の方とお話しされるときと同じように親身に優しくご指導くださり、2011年以降の陸前高田についてもご自身の経験を交えてお話をしてくださった在間先生、東京事務所から弁護士の思考について貴重なお話をしてくださった菅野先生をはじめ、インターンに受け入れてくださった先生方、私を暖かく迎え、いつも優しく気にかけてくださった事務局の柴田さん、菅田さんに、心より、感謝申し上げます。
東京大学法科大学院3年
]]>ご挨拶が遅れてしまいましたが、昨年11月に、東京事務所から奄美事務所に赴任いたしました。奄美の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日は、奄美地区障害者差別解消支援地域協議会に参加し、障害者差別解消法の改正についてお話しさせていただきました。
障害者差別解消法は、今年の4月1日に改正法が施行されます。
これまで民間の事業者においては、障害のある方への「合理的配慮の提供」が努力義務とされていましたが、4月1日の改正に伴い、これが法的義務となります。
困難を抱える方の人権を守るためにはとても大切な改正ですが、他方で、全ての事業者にこの改正が認知されているわけではなく、また、事業者としては、何をどこまで行うことが「合理的配慮」といえるのか難しく感じることかと思います。
本日の協議会の参加者のおひとりから、「一部の人が詳しい知識を持つよりも、多くの人が基本的な知識を持つ方が有益」というお話が出されましたが、まさにそのとおりだと感じました。
協議会では、私から、簡単にではありますが、改正法の概要や、実際に事業者が行うべき対応・方策などをお話しさせていただきました。
今後も、より多くの行政機関・事業者の方々に、この法律のことを認識・理解していただければと思います。
それとともに、私自身も、引き続き勉強を続け、理解を深めていきたいと思います。
(弁護士 青松淳紀)
]]>(もう1つは、沖縄県本部町にある海洋博公園です。)
浦添事務所は、2020年5月に開設しましたが、その約7か月前の2019年10月31日に発生した火災により、首里城は正殿を含む多くの施設を焼失しました。
当時の首里城は、沖縄戦で焼失したものを、1992年に再建したものでした。再び首里城を失うこととなった沖縄の皆様の心痛は察するに余りあります。
しかし、首里城は、現在、復興に向けて着実に歩んでいます。昨年末には、正殿の骨組みが完成したとのことで、復元の様子は、首里城公園の有料区域で見学することができます。
先日、私も復元の様子を見学に行きました。現在のところ、首里城正殿は、2026年に完成する予定とのことです。
浦添事務所も、首里城の復興とともに、地域の皆様に貢献できるよう、着実に歩みを進めて参ります。
(弁護士 長尾大輔)
]]>石垣事務所の米元です。
2月18日から21日まで、東京大学の法学部のディミトリ・ヴァンオーヴェルベーク教授が来島し、
教授のフィールドワークにご一緒しました。
https://www.j.u-tokyo.ac.jp/faculty/dimitri_vanoverbeke/
教授の研究分野は法社会学で、
中でも今回は、司法過疎地における弁護士業務に焦点をあてたフィールドワークとのことで、
石垣事務所での実務に密着していただきました。
昨年は、弊所の在間弁護士が教授の法社会学の講義の中でお話させていただいており、
来年度以降の授業では今回のフィールドワークの内容も紹介していただけるかもしれません。
全国の司法過疎地解消の道のりはまだ道半ばであり、
教授のご考察も踏まえて、より持続可能な仕組みづくりを考えていきたいと思います。
また、教授の講義を受けて、司法過疎地での活動を目指す法曹が一人でも増えてくれたら、これ以上嬉しいことはありません!
(弁護士 米元 悠)
]]>久慈市は「北限の海女」の町とも呼ばれ、NHK朝ドラ「あまちゃん」の舞台になったことで有名です。「あまちゃん」をリアルタイムで視聴していた私としては、久慈駅の前で停まるバスを降りて、駅前デパートという建物を見たときに、ドラマで見た建物だ!と気分が高まりました。また、久慈市は日本有数の琥珀採掘産地でもあり、自然がとても豊かな地域でもあります。私は東北地方に足を踏み入れること自体が初めてで、もちろん久慈市に訪れたこともなかったのですが、今回、そらうみ法律事務所久慈事務所で1週間のインターンシップに参加させていただきました。
久慈事務所でのインターンシップは、毎日刺激的で非常に充実したものでした。齊藤先生と事務局の方々は、私に対して寒さを気遣ってくれたり、温かい言葉をかけてくださったりと、優しく接してくださりました。また、インターンシップ期間中に拝見させていただいた法律相談は数多く、その一つ一つがとても濃密なものでした。そのため、1週間という短い期間でしたが、学ぶべきところが多く貴重な経験となりました。法律相談や事件記録に触れて感じたのは、幅広く様々な案件があるということです。離婚、親権争い、面会交流、遺言、相続、成年後見、登記、売買契約、借金(多重債務)、自己破産(申立代理人側と管財人側の双方)、強制執行、刑事事件といったように多様な事件がありました。
インターンシップ期間中には数多くの法律相談に立ち会わせていただきました。これらの経験を通して感じたのは、「法律相談」といってもその内実は人間関係に関するご相談が多く、法的な解決方法を提示するだけではなく、依頼者の方に寄り添った対応が必要となるということです。
依頼者の方々のお話は、相談するきっかけとなった事件に関する事実のみならず、その背景事情といえる家族との関係や、自分のお気持ちなど、多岐にわたります。限られた時間の中でそれらのお話を聞いて、事件の解決方法を模索していく必要があります。相談を受ける立場からすれば依頼者の話をさえぎって解決方法を提示したくなるとおもうのですが、齊藤先生は決して依頼者の方の話をさえぎることも、そのお話を否定することもありません。先生は依頼者の方のお話を聞きながら要点をメモし、事件の解決に必要と思われる点を的確に質問する作業を通して、依頼者の方が心配に思っている点を過不足なく聞いて、現時点で最善と思えるアドバイスをされます。その仕事ぶりはまさしくプロフェッショナルというべきものでした。齊藤先生の仕事ぶりを間近でみることができたことは、大変貴重な経験であったと感じています。
久慈でのインターンシップを通して、弁護士という職業の社会的意義や責任を実感しました。私が1週間インターンシップで拝見させていただいた法律相談で取り扱う事件は、依頼者の方の人生において重要な意味を持ち、依頼者の方の人生の転機となるようなものでした。依頼者の方にとって人生の転機となるような事件に立ち会う弁護士の責任はとても重いものだと思います。齊藤先生は、依頼者の方からの期待や責任を感じつつ、依頼者の方の今後の人生を見据えたアドバイスをされていて、弁護士の先輩として尊敬すべき存在だと感じました。依頼者の方々にとっても、人生の転機となるような機会に齊藤先生に依頼できたことはとても幸運なことだと感じました。
齊藤先生は、依頼者の顔を見ると、なんとかして助けてあげたいと思うとお話されていた姿も印象的でした。私も将来、依頼者の方々のために一生懸命頑張ることのできる弁護士になりたいと思いました。
久慈の方々はとても優しく、どこから来たの?と話しかけてくれる方がたくさんいらっしゃいました。また、地元の料理はどれも美味しかったです。空気は澄んでいて、非常に素晴らしい場所です。久慈で、インターンシップを体験できたことは、私にとってかけがえのない経験となりました。
齊藤先生、事務局の方々には、最後までとても温かく迎えていただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。
早稲田 大学大学院法務研究科3年生
]]>石垣事務所の米元です。
今回は、昨年に引き続き、石垣聴覚障がい者友の会にお招きいただき、
手話通訳の皆様にご協力をいただきながら、
聴覚障がい者の皆様に、
障がい者差別解消法上の合理的配慮や、個人情報の取扱いについて、
お話をさせていただきました。
今回は、私のみならず、自身もコーダ(Children of Deaf Adults)である
法テラス沖縄法律事務所の?江勇輝弁護士にも一緒に登壇して頂きました。
今年も、聴覚障がい者の皆さんが、積極的に質問をしてくださり、
あっという間の4時間になりました。
?江弁護士が、自己紹介を自ら手話で行ってくださり、
弁護士を身近に感じていただくいい機会になったかと思います。
今年もお招きいただき、ありがとうございました!
(弁護士 米元 悠)
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私たち弁護士の仕事は多種多様です。その中でも高齢者の問題は司法過疎地域においても共通の課題です。そんな課題解決の指針になるようなシンポジウムが昨年3月に那覇で開催されました。私も主催者の一員として準備や当日の司会を担いました。1年前のシンポジウムとはいえ内容は今も色あせることはありません。本報告は主催者である沖縄弁護士会及び九州弁護士会連合会の会報に掲載された私の拙稿を再現したものです。本稿が皆さんの老後・家族の老後・社会の仕組みを考えるきっかけになれば幸いです。
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シンポジウム「ちむどんどんする・おひとりさまの老後」
九州弁護士会連合会高齢者障害者の支援に関する拡大協議会 2023年3月25日
1 はじめに
はたして、私たちの老後は「ちむどんどんする」のか。「おひとりさまの老後」は誰しもが経験しうること。弁護士の多くが家事、後見、地域包括支援センターとの連携といった業務の中で自問自答している。他人事でもなく自分事でもある。そうであれば「おひとりさまの老後」の第一人者である上野千鶴子さんから話を聞こう、その上で福祉関係者、行政関係者と共に具体的な方法を議論し提言をしようということとなった。2023年3月25日、那覇市内の会場には、数年振りの来沖となる上野さん、主催者側15名、会場参加者86名、オンライン参加者120名が集まり、シンポジウムは3時間半にわたって開催された。
2 「おひとりさまの老後」の実態と危惧
「おひとりさまアゲイン」という自己紹介と共に上野さんの軽快な講演が始まった。
各種調査に基づく数字がおひとりさまの老後を物語る。90歳を越えて生きる確率は男性が4人に1人女性が2人に1人。老後を誰かの世話になる期間は平均9年から12年。高齢者世帯の独居率29%、独居生活者と同居生活者を比べると独居生活者の満足度が高い(おひとりさまは楽だから)。死の病院化(病院での死亡率が77%)。こうした数字を見ると改めて我々の実感が実態となる。
次に、上野さんは、政治的背景を分析する。2015年医療・介護一括法の施行を契機として、医療介護費用の抑制を目的として在宅医療・在宅看取りへの政策的誘導があった。
こうした背景をふまえて、上野さんのフィールドワークから、介護保険20年の成果として、福祉関係者の現場経験値が進化し、高齢者の自己決定支援が可能になっている旨の報告があった。その結果、癌患者を中心に、在宅生活、在宅介護、在宅ターミナル、在宅死が増えている。
もっとも、認知症について、政府の新オレンジプランの名のもと認知症の病院化が危惧されている。そこで、上野さんからは自らが入院しないための提言があった。つまり、独居認知症在宅を実現するには本人の意思決定支援として成年後見、身上監護、死後事務委任の3点セットが有効であるところ、上野さんは弁護士法人に依頼をしているとのこと。命と財産をお預ける上で、善意の個人はときに悪意の個人に変わることがあり、家族とは利害関係があることから、持続性のある弁護士法人に依頼をしたとのこと。なお、上野さんによれば「先生」と呼ばれる職業人は認知症になり易いのではないかという経験則と自覚があるようだ。
ところで、こうした介護力を実現してきた介護保険制度について、最近、政府が為そうとしている介護保険の改悪(制度の空洞化)についての警告があった。対象者の制限、原則2割負担、ケアプランの有料化、介護施設の人員配置基準の引き下げ、ホームヘルパーの報酬が最低賃金以下の実情(ホームヘルパー国賠訴訟)など、「ちむどんどんするおひとりさまの老後」と政府との緊張関係は続いている。
3 各地の実践例と課題
後半はパネルディスカッション。パネラーは4名。上野さん、北中城村福祉課長の喜納啓二さん、弁護士の山本和代さん、オンライン参加で東京都江戸川区社協の楠史子さん。4名の議論を川田浩一朗弁護士がコーディネートする。
冒頭、川田弁護士から「上野さんの提唱するおひとりさまの老後(在宅での老後)は実現可能なのか」という問題提起があった。それに応じるように90分間にわたる議論は多岐にわたり、時には上野節が炸裂し会場を沸かせた。
まず、北中城村から地域や沖縄の現状について報告があった。さらに江戸川区社協からは全国的にも珍しい「おひとりさま支援事業」の報告があった。その中で、在宅支援の限界(在宅から施設へ移行する背景)として、認知症の進行に伴い疲弊した家族などの意向、在宅介護を支えるための経済力の不足、煩雑な各種制度の存在、後見人の担い手不足が挙げられた。
この点、江戸川区では、高齢者に対し元気なうち(困る前)から地域支援ネットワークへの登録を、また日常生活自立支援事業の利用を促しているとのこと。そうすることで、救急時やその後の支援に可能な限り本人の意思が反映される、または本人が抵抗なく各種支援を受け入れることを目指す。その結果、本人が望む在宅支援につながり易いとのことであった。
次に山本和代弁護士から弁護士が担える役割として、財産管理契約、後見、死後事務委任契約、遺言作成などについて実践例も交えながらの報告があった。さらに施設や病院が求める身元保証や連帯保証について、身元保障サービス事業者については未成熟ゆえの問題点がある旨の指摘があった。
こうした現場からの報告に対して上野さんからは鋭い提言が多々あった。例えば、弁護士後見における身上監護については、時的限界やパターナリステッィクに陥りやすい現状を考えると、弁護士会が外部のNPO等に身上監護を委託をするなどの新たな事業の提案があった。また、沖縄(特に離島)は全国的に独居在宅の高齢者が少ない背景について沖縄の施設の多さではないかとの指摘があった。さらに身元保障制度については廃止または県などの公的機関が担うべきとの提言には筆者も強く共感した。
4 まとめ
上野さんからの指摘を受ける度に胸が痛くなる(ときには反発も覚える)。果たして「ちむどんどんするおひとり様の老後」は実現するのか。議論は白熱し時間が迫る中、上野さんからあった「認知症患者から自由を奪わないで欲しい」という言葉は、基本的人権を擁護する弁護士への大きな宿題となった。
また、上野さんからは、「超高齢社会を生きる道として、安心して弱者・要介護者・認知症になれる社会を創りたいという願いのもとで活動をしている。そこに(特に後見の意思決定支援に)当たり外れのない弁護士として参画して欲しい。」とのメッセージで基調講演は締めくくられた。果たして私たちの老後はどうなるのか。このシンポジウムを契機として当事者として弁護士として具体的な行動に繋げなければならない。
(浦添事務所 鈴木穂人)
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石垣事務所の米元です。
私は、全国B型肝炎訴訟沖縄弁護団に所属し、
集団予防接種の際の注射針等の使いまわしが原因でB型肝炎に感染した患者さんの法的支援を行っています。
今回は、教育啓発活動の一環として、西表中学校にお邪魔してきました。
私もB型肝炎の性質や、注射器等の使いまわしの説明を行いましたが、
主として、生徒の皆さんの琴線に触れたのは、やはり患者さんご自身の体験談でした。
集団予防接種が原因の感染なのに、母親からの感染や、女遊びでの感染を疑われたり、
何の根拠もないのに現在も歯科で受診を断られることがあったり、
ワクチン接種が必要になる子供たちに申し訳ない思いを抱いたりと、
単なる病気の苦しみ以上に、精神的に大きな負担を追うことを改めて実感しました。
感染症については、その感染症ごとに、
「感染経路についての正しい知識をもって、正しく注意する」ことが大切です。
それこそが無用な差別・偏見を防ぐ方法であることを、改めて学びました。
※ B型肝炎の感染は、体液や血液を通してなされるもので、日常生活(握手をする、一緒にお風呂に入る、同じ皿の食事を食べるなど)では、感染しません。
中学生の皆さんも一生懸命メモを取りながら聞いて下さり、
後日いただいた感想文も、患者さんのお話をよく理解してくださったものでした。
今後、同じような差別・偏見の広がりを防ぐ、素敵な授業になったと思いました。
今後もこのような機会を増やしていければと思っております。
興味をお持ちの学校関係者や保護者の方がいらしたら、ぜひ石垣事務所までご連絡をお待ちしております。
(2024年2月24日 八重山毎日新聞)
(弁護士 米元 悠)
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奄美の岡本敏徳です。
改暦を迎え早1月が経つ頃、既に奄美ではオオシマザクラが開花し、本土でも場所によっては梅香る時節となったようですが、遅まきながら、昨年までの振り返りをしつつ、本年の抱負を述べる趣旨で、愚筆をとらせていただきます。
平成28年10月、公設事務所所長経験者4名の弁護士により設立された弊法人は、昨年10月をもって創立7周年を迎えました。その間、同志は11名に増え規模も大きくなりましたが、創立当初からあった「地域の皆様に最も身近な存在でありたい」という願いは少しも変化することなく、私ども一同、展開する各地域の中で、業務に邁進して参りました。
ところで、先だっての創立7年の節、弊所弁護士一同は沖縄県浦添市にて2泊3日の合宿を開催しました。合宿自体は毎年開催しておりますが、弁護士が一堂に会する機会をもうけることで、上記願いの基軸性を再確認すると同時に、各弁護士が各地方で直面する課題・悩み、その他弁護士としての知見・経験の共有をはかっています。なお、昨年は、例年にはなかった試みとして、外部講師による研修を開催することとし、国吉大陸税理士(沖縄県中頭郡西原町にて、国吉大陸公認会計士・税理士事務所所長をされております。https://www.tax-hirotaka.com/)をお招きして、最新の税務に関するご講話もいただきました。
この数年間、私どもが本拠とする司法界は、技術の進歩や価値観の変容等、社会全体の変化によって様々な挑戦を受け、多くの場面で変革を迫られておりますが、先の願いは不変であることを確信する弊法人は、従来どおりにこれを基軸として、良質な法的サービスを提供して参る所存です。 本年もまた、弊所11名の弁護士が一丸となって、ご依頼者様の様々なお悩みに寄り添うサポートをし、展開する各地域の方々にとって必要な存在であり続けるために自問自答を続け、研鑽して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
(弁護士 岡本敏徳)
]]>石垣事務所の米元です。
今日は、八重山圏域障がい者自立支援連絡会にお招きいただき、
障がい者が罪を犯した場合の支援について、お話しさせていただきました。
地域生活定着支援センター、保護観察所との共同で、
私は、主に事件発生から刑事判決確定時までの、弁護士が主として関与する部分についてお話ししました。
触法障がい者の再犯防止には、地域や福祉関係者の重層的な支援が不可欠であり、
刑事弁護人から協力をお願いすることも度々あるため、
双方の理解を深めるために、また顔合わせのためにも、とてもいい機会になったと思います。
ありがとうございました!
]]>主に77期の司法修習生を想定していますが、76期以前の弁護士も対象としています。
そらうみ法律事務所は、東京(渋谷)本店のほかに、久慈、陸前高田(岩手県)、奄美大島(鹿児島県)、浦添、石垣島(沖縄県)に支店があり、弁護士過疎地での活動に法人として取り組んでいます。
採用後は、東京事務所または浦添事務所で1〜2年養成を受けたうえで、弁護士過疎地にあるそらうみ法律事務所の支店への赴任を予定しています。
採用手続等については次のとおりです。
【応募書類提出時期】
随時 (定員に達し次第終了いたします)
【応募書類】
⑴履歴書 ⑵志望理由書 (⑴⑵ともに様式は問いません。)
【応募方法】 採用担当・在間宛にメールでご連絡ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
件名に「採用手続応募」と入力のうえ、次の事項を記載し、応募書類をデータで添付して、メールをご送信ください。
?お名前
?メールアドレス
?連絡の取れる電話番号
応募に先立ち、採用条件等についてご質問がある場合は、上記アドレス宛にお問い合わせください。
【書類選考結果通知】
応募者には応募後1週間を目処に書類選考の結果を通知します。
書類選考に通過した方は、採用面接を受けていただきます。
【採用面接日時・場所】
採用面接は、面談あるいはオンライン(Zoom)の方法で実施します。
方法、日時については、書類選考の結果通知時に調整をさせていただきます。
【インターンの実施について】
採用選考への応募の検討にあたり、弁護士過疎地での業務について深く知りたいという方向けに、インターンも実施しています。
2日間から4日間程度を目安に、弊所の支店事務所で、弁護士の活動全般に可能な限り同行同席していただきます。
過去のインターン生から寄せられた体験記を過去記事に掲載していますので、参考にしてください。
ご自宅最寄り駅とインターンシップ先との間の交通費、インターンシップ中の宿泊費は、弊所が負担します。
ご希望の方は、在間のメールアドレス(zaima@soraumi-law.com)宛にお問い合わせください。
なお、応募人数や時期により、受け入れができない場合がありますので、ご了承ください。
]]>申込みはこちら
https://forms.gle/9x7LT3mZx7s4Mj6g9
弁護士法人かなめ https://kaname-law.com/
弁護士法人空と海 https://soraumi-law.com/
]]>そして私の中の誇張されて浮ついた「過疎地」のイメージとは裏腹に、当たり前のことですが、そこには人がいて、子どもがいて、事業を営む人がいて、困っている人がいて、それを助けたいと思っている人がいました。
相談にいらっしゃる人は、同じ離婚や相続、破産といった類型でも、それぞれ性格が違い、困りごとの語り方が違い、周囲との関係性が違い、別々の個人であるという当たり前のことを改めて感じました。久慈事務所の齊藤先生は、とても謙虚で優しく素敵な先生で、それぞれの依頼者に合わせ説明をし、精神状況も鑑みて解決の順番や道筋を提案されており、それを見て、このオーダーメイド感が町弁としては大事なのだろうと思いました。そして、過去の事件について話す際や期日や相談を受けた後に振り返りをして、今回の成果は何か、もっと良い対応がなかったのかなどを常に考え、そしてそれをインターン生である私にも話してくれました。振り返りの内容はもちろん、その姿勢自体がとても印象的でした。扱っている事件や久慈の町を紹介してくださる時の様子も、笑顔で楽しそうで、この町と弁護士というお仕事が好きなのだろうなというのが伝わってきました。私が、具体的な事件の内容から相談に同席する際に学ぶ視点、先生のその時の気持ちまで、どんなことでも質問をするとたくさん時間を使って丁寧に解説し、一緒に考えてくれました。事務局のお二人と先生との関係性やお互いの信頼感も素敵だなと思いました。
そこに人がいて生活をしているということは都市でも地方でも変わらないことを確認する一方で、これは「司法過疎地」だからこその問題なのだろうということも、新しく学びました。土地に値段がつかないこと、兄弟が多い中で人が亡くなった際にきちんと相続の手続きが取られずに共有の状態となっていること、それを整理するのにコストがかかり、それによって再開発等もされず、または再開発等のインセンティブがないために放置されたままになるなどの負のスパイラルに陥っていることを知りました。誰かが手を入れた方がきっと良くなるとは思いつつマンパワーが足りなかったり、変わりつつあるだろうけれど、やはり制度自体の不備ではないかと思ったりなど、弁護士1人の力だけでは変えられないだろう社会問題を感じました。また、利益相反の問題もそうです。数万人の人口に対して弁護士1人しかいない状況では、困っている人はそこにいるのに早い者勝ちのような状況にならざるを得ない状況も、もどかしく思いました。その他にも、弁護士に頼んでいるということを知られることへの忌避感の強さ(これは一定程度都市にもあるかもしれません)や、女性のあり方など考えさせられることは多かったです。
また、この数万人の町で唯一の弁護士であるということは、やりがいも多いけれど孤独で、そして仕事量としても大変だろうということを感じました。その点において、そらうみ法律事務所が法人化しており、たくさんやってくる事件を他の事務所の人に任せることができること、苦しい事件もくる中でそれを共有できる人がいることは、とても大切なことだと思いました。
もし、ここに弁護士がいなかったら。オンライン化が進んだとはいえ、それを利用できない人もいます。(携帯の電波が通じにくい地域もあるそうです。)それでも、相談にたどり着くことができるのでしょうか。また、その人の問題は法的問題にとどまらないこともあり、その地域の社協などと協力する必要があることもあります。その地域に根ざした弁護士がいるということが、どれだけ貴重で大切なことなのかを感じました。
4日間という短い間でしたが、「司法過疎地」の問題の一端を知ることができました。現地に行って見ていなければ、同じ話を知識として聞いていても、そこに生活する具体的な個人がいるということときちんと結びつかずに、浮ついたものになっていたと思います。たくさんお時間を割いていただき、心配りをしてくださり、本当に貴重な機会をありがとうございました。
(東京大学法科大学院修了 向井佑里)
]]>5日間のインターンシップでは、守秘義務について説明を受け、当事者から了解が得られる範囲で、民事訴訟期日、被告人接見や法テラス気仙での法律相談会、いわて被災者相談支援センターでの法律相談会への立ち会いなどを経験でき、今まで生きてきた中で1番濃厚な5日間になるほど様々な経験をすることができました。
まず、被告人接見への立ち会いは印象に残る貴重な経験となりました。警察署の接見室に入ったとき、ドラマで見る世界にいるような厳かさを感じました。一般面会での接見でしたが、被告人接見は司法修習生になるまではなかなかできない経験であるそうなので、本当に貴重な経験をさせていただいたと思います。
次に、空き時間に事務所に保管された事件記録を自由に見させていただいたのも新鮮な経験でした。実際の事件記録を見るのは新鮮で、これまで教科書などで端的にまとめられた事例を見るのとは全く違うリアルさがあって引き込まれました。民事事件についても、実際答弁書にはこのような事実を書くのだなと思ったり、証拠写真はこのようなものまで提出するのかと感じたり、普段の授業等では学べない側面を見ることができました。
また、私の中では裁判に関わる場面以外での弁護士さんのお仕事の実態がはっきりわからないというのがありました。インターンシップの期間、成年後見に関わる相談では、社会福祉士やケアマネージャーの方と面談をし、刑事事件の場合は、被告人の家族や検察官の方とも連絡を取っている姿を見ました。そのような業務をみて、これまで私が思っていた以上に様々な職業や立場の方とのコミュニケーションが重要になるお仕事だと感じました。先生も相手に合わせて話し方などを工夫しておられるのを横で見て感じましたし、私自身も口癖などコミュニケーションを取る上で注意した方が良いことを教えていただけたのはとても良い勉強になりました。
さらに、お仕事を見させていただく以外にも、陸前高田に行くことができたこと自体、非常に重要な経験だったと思います。インターン期間中には、東日本大震災津波伝承館や震災遺構、奇跡の一本松などにも連れて行っていただきました。私の宿泊した大船渡のホテルは、とてもきれいなホテルで、周りもきれいな街並みが広がっていましたが、伝承館で震災当時のホテル周辺の写真を見たときには息を呑みました。メディアなどでも被災地の様子を見たことはありましたが、実際に自分の今いる場所が震災直後はこのような状況になっていたのだと思うと、メディアなどで見ていた時と比べて何十倍も心に刺さるものがありました。また、復興事業などに対する地元の方々の考えなどにも触れることができ、震災については本当に現地に行ってみないと学べないことがたくさんあると感じました。
そして、毎日食事に連れて行っていただきましたが、本当に美味しいものばかりでした。特に、お寿司屋さんで頂いた白子の天ぷらには感動しました。海鮮が有名な地域であるイメージが強かったですが、前沢牛や秋刀魚だしラーメン、地元の日本酒やワインなどもとても美味しかったです。個人的には、陸前高田出身の佐々木朗希投手がよく行っておられた中華料理屋さんに行けたのも嬉しかったです。
5日間はあっという間に感じましたが、事務局の方などにも本当に優しくしていただき、とても楽しく過ごさせていただきました。また、普段弁護士の方とお話しする機会があまりなかったので、先生とお話しする中で、弁護士として活動される先生のお考えや法律の話、司法修習についての話など非常に貴重なお話をたくさん聞かせていただけました。
今回の経験は、これからの私にとってとても大切な経験になったと思います。この経験を糧に、いつか先生方のような必要とされる法律家になれるようにこれからも精進したいと思います。
(東京大学2年 岸本 一花)
]]>私は大学時代、法律相談部に所属していました。その活動の一環で、過疎地域で出張法律相談会を開催した際、相談者の方から「法律について、近場に相談できる場所がなかった。気軽に相談できる場を設けてくれてありがとう。」とのお言葉をいただきました。この経験から、地方における司法アクセスの確保の必要性を実感するとともに、自らが主体となって法的問題を抱えて困っている地方の人々を助けたい、人々からいざという時に頼りにしてもらえるような弁護士になりたいと考えるようになりました。
昨年そらうみ法律事務所の説明会に参加したとき、地方の人々が司法に求めているニーズに的確に応えることができる地域密着型の事務所であることや、先生方が各支部の所長として、地域の幅広い分野にわたる法的問題を一手に担っていらっしゃることを知り、強く興味を惹かれました。実際に地方に身を置きながら先生方の業務を間近で見る中で、地方の司法アクセスの実情や先生方が地域の人々とどのように接することで信頼関係を築いるのかを知りたいと考え、本インターンシップへの参加を志望しました。
【インターンシップ内容】
私は10/24~27の4日間、そらうみ法律事務所浦添事務所にてインターンシップに参加しました。私の住む神戸から、那覇空港まで約1時間半。これから始まるインターンシップと十数年ぶりに訪れる沖縄への期待に胸を躍らせているうちに、ターコイズブルーの海に囲まれた島々が見えてきました。10月の沖縄は台風シーズンも過ぎ、半袖で快適に過ごせる良い気候でした。浦添事務所にいらっしゃる鈴木先生と長尾先生のお二人に初めてお会いしたのは、23日の歓迎会でした。お二人ともご出身が関西であり、沖縄という慣れない地で、慣れ親しんだ関西弁で話ができたことでかなり緊張がほぐれました。お二人が地方で弁護士として働く醍醐味ややりがいについて熱く語ってくださったことで、翌日からのインターンシップへの期待がより膨らみました。
4日間のインターンシップでは、後見関連業務、相隣トラブル、刑事事件、少年事件、破産申立、離婚、労働訴訟など実に幅広い法分野にわたる業務に同席させていただきました。この中でも、特に印象深い2つについて述べさせていただきます。
1つ目は、後見関連業務です。鈴木先生は後見の案件を多く担当されており、保佐開始の申立に向けての話し合い、職業保佐人の方の相談、後見人の立場での契約締結の場に同行させていただきました。前述の説明会で「社会福祉士など他の分野から見た地方の現状を良く知るスペシャリストの方々と連絡を取ることで地域の人々とのネットワークを形成し、助けの声をしっかりキャッチしている」とお聞きしており、実際にどういう形で業務が行われているのか気になっていた分野でした。
保佐申立事例にあたり、先生から“アウトリーチ”という考え方を教えていただきました。アウトリーチとは、積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけることを意味します。かつては、本当に困っている人は事務所に来るはずだという考えが多数派でしたが、本当に助けを求めている人は相談に行く勇気が出ず行けないのではないか?自分が助けを必要としていることを認識できていないのではないか?と考え、助けを必要とする人の元へ自ら出向く弁護士が増えたそうです。今回の事例は、地域包括支援センターを通して、自力で生活が難しく法律面でのサポートを必要としている方がいることを教えられた先生が、その方のいる施設に出向き、当事者の意思を確認したうえで保佐開始の申立をするというものでした。福祉分野で支援を受けている人は、施設への入居・デイサービスの利用・現在住んでいる場所からの退去といった局面で法的な支援も必要としているケースが多いです。高齢者の割合が高い司法過疎地域においては、特にそういった人々のニーズをキャッチし、福祉・医療の支援体制に弁護士が加わる形で連携を取りながら人々を支えていく必要性が高いことを実感しました。
職業保佐人の方の相談においては、先生からの提案で、事前にお聞きした相談内容に対する回答を考え、私の口から相談者の方にお伝えするという実務体験をさせていただきました。久々の相談で緊張し、なかなか上手く言い換えや説明ができず、己の至らなさを痛感しました。相談終了後、「TPOにあわせて表現を選んで伝えなければならない。法律内容の翻訳者となって、保佐人の方が相手方と交渉する際に法律を武器として使えるようにするのが弁護士の役割だから。」と改善のためのアドバイスをいただきました。先生は限られた30分という相談時間の中で、相手が何を問題にしているかを的確に掴んだのち、相談内容に対する回答だけでなく今後起こりうる問題を見据えた実体的な視点からのアドバイスもあわせて行っており、伝えるべきことをわかりやすく簡潔に漏れなく伝える先生の丁寧な手法に感服するばかりでした。相手の立場やタイプ、反応によっても伝え方や伝える事項を臨機応変に変えており、先生の長年の経験が成せる業であると感じるとともに、少しでも吸収しようと上手い言い換えだと感じたフレーズをメモに取るようにしました。
2つ目は、刑事事件です。刑事弁護に以前から興味はあったものの、今まで記録を読んだことすらあまりなかったため、今回のインターンシップでいくつかの刑事事件に触れることができたのは非常に有益な経験でした。地方では、国選弁護事件が回ってくるのが比較的早く、常に4件ほど抱えているそうです。裁判所からの移動中に、長尾先生が刑事弁護を受けてらっしゃるのは、どんなに重い罪を犯した人であっても適切な段取りを踏んだうえで刑罰を科される必要があり、適正な手続が保障されているかをチェックするのは弁護士の役割で使命であると考えているからだとお聞きし、先生の刑事弁護への熱意をひしひしと感じました。その期日では被告人質問を行う予定であり、裁判開始よりも30分ほど前に到着して被告人の方に予定する質問を聞いていき、尋問のリハーサルを行いました。検察官から聞かれそうな質問については弁護人が先に聞いておく、検察官からされることが予想される厳しい質問に対して慌て取り乱さないように、先に弁護人から厳しい質問もしておくなどといった被告人質問の内容を決めるにあたっての工夫などもお聞きし、とても勉強になりました。
どの案件においても、先生方は必ず当事者の意思を確認し意向を尊重したうえで「それであればこういった解決策があります。●●の場合はこうです。」と臨機応変に対応されており、オーダーメイドの解決方法つまり依頼人に寄り添った問題解決の手法を目の当たりにしました。
最終日の午前中は、鈴木先生にご一緒して航空自衛隊見学会に行きました。F15(戦闘機)を始めとする自衛隊機を間近で眺めたり、現役パイロットの方からお話をうかがったのち実際にF15のコックピットに座らせてもらったりと貴重な経験をしました。印象的だったのは、世界地図を上下逆にすると、尖閣諸島などの南西諸島が、中国から見ると海に出る際の壁になっていることが分かるというくだりです。近年中国からの無人偵察機が南西諸島の上空に飛空してくることが増え、その度に緊急発進を行っているそうです。沖縄の人々にとって、米軍や自衛隊は身近な存在です。沖縄本島には、自衛隊の基地や米軍基地が多く存在し、玄関口である那覇空港は軍民共用の空港です。軍用地の所持者には国から借地料が支払われるため、軍用地は今や1つの投資商品ともなっているそうです。このように沖縄を語る上で切り離せない自衛隊について理解を深められたことは、私にとって良い経験でした。
最終日の夜には、事務局さんを含めた事務所全体で送別会を開催してくださいました。参加された事務局のお二人は、沖縄で生まれ沖縄で暮らしてきた方々であり、家の形をした大きなお墓の前で親戚が集まりお料理を食べるシーミーや、魂が帰る場所である仏壇を長男が引き継いでいくというトートーメー信仰並びに継承といった沖縄特有の文化や生活について教えていただきました。独自の文化に関連し、長尾先生から「別の地域から移住してきた弁護士が法律相談を行う際には、地域で長く培われてきた慣習や文化(例えば長男がすべてを相続する家督相続など)に配慮をし、法律の規定でこう定められているからこうと自分の考え方を押し付けないよう気をつけなければならない」とのアドバイスをお受けし、肝に銘じようと思いました。
【沖縄について】
今回1週間ほど半ば暮らすように滞在したことで、沖縄という地域の良さに多く気づき、「ここにしかないものを見つけて、文化や違いを楽しむのが地方で弁護士をする醍醐味」と語っていた先生の気持ちが少しわかった気がしました。沖縄に住む人々は穏やかで親切な方ばかりで、温暖な気候のためか時間もゆっくり流れているように感じられました。沖縄の空と海は本州よりずっと青くとても綺麗で、植物もハイビスカスなど色鮮やかなものが多く、白とオレンジを基調とした特徴的な建物も相まって、事務所に向かう朝ゆいレールから外の景色を眺めているだけでわくわくしました。そう感想を述べたとき、鈴木先生は「夏の空は今よりもずっと青が深いですよ」、長尾先生は「宮古の海はもっときれいですよ」とおっしゃっていました。次は夏の宮古島に空と海を見に行ってみたいです。沖縄料理はお肉も海鮮も美味しく、研修後は毎日美味しいものを食べに街へ繰り出していました。特に気に入ったのは、じゅーしーという本州で言うところの炊き込みご飯のようなものです。今まで縁のなかった地方で暮らすと、こういった刺激や発見の多い毎日を送れるのだなと魅力に感じました。
【おわりに】
そらうみインターンシップを通し、法的問題を解決することで地方の人々の暮らしを少しでも良くする手助けをし、あるいは福祉や医療と連携した支援体制のもと、長期的に助けを必要とする人々の暮らしを支える先生方のお姿を拝見する中で、私も人々の暮らしや人生に密着して寄り添う弁護士になりたいという気持ちが強くなりました。期間中に先生方から得た多くの学びを忘れず、理想の弁護士像に近づくべく邁進する所存です。
改めて、期間中熱心にご指導くださいました鈴木先生、長尾先生に深く感謝申し上げます。あたたかく迎え入れ、優しく接してくださった事務局のお三方も本当にありがとうございました。浦添事務所の皆様のあたたかくアットホームな雰囲気のおかげで、毎日楽しくインターンシップに通うことができました。
最後は、そらうみインターンシップの参加を検討している方に向けての言葉で締めようと思います。実際に地方に1週間近く滞在することで、司法過疎地域で弁護士として働く仮想体験をできることこそが、本インターンシップの強みだと思います。地方で町弁として働く弁護士がどういった働き方・暮らしをしているのか?司法過疎地域において司法はどのような役割を求められているのか?について興味がある人、ジェネラリストを目標とし様々な法分野の事件について実際に見てみたい人は是非参加をおすすめします。また、先生方とじっくりお話ができ、事件について質問があればその都度丁寧にご指導いただける点も非常に魅力的でした。今後参加される方にとっても、学びの多い充実した日々になること間違いなしです。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
(谷上さくら 神戸大学法科大学院修了生)
]]>
そらうみ法律事務所は、東京(渋谷)本店のほかに、久慈、陸前高田(岩手県)、奄美大島(鹿児島県)、浦添、石垣島(沖縄県)に支店があり、弁護士過疎地での活動に法人として取り組んでいます。
採用後は、東京事務所または浦添事務所で1〜2年養成を受けたうえで、弁護士過疎地にあるそらうみ法律事務所の支店への赴任を予定しています。
採用手続のスケジュールは次のとおりです。
【応募書類提出期限】
2023年12月11日(月)17時
【応募書類】
⑴履歴書 ⑵志望理由書
(⑴⑵ともに様式は問いません。)
【応募方法】 採用担当・在間宛にメールでご連絡ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
件名に「採用手続応募」と入力のうえ、
?お名前
?メールアドレス
?連絡の取れる電話番号
?採用面接の希望場所(下記参照)
を記載し、?応募書類⑴⑵をデータで添付して、メールをご送信ください。
【書類選考結果通知】
応募者には2023年12月12日(火)までに書類選考の結果を通知します。
書類選考に通過した方は、採用面接を受けていただきます。
【採用面接日時・場所】
2023年12月18日(月)17時以降
最寄りの弊所の事務所(東京、久慈、陸前高田、奄美、浦添、石垣)、あるいは、オンライン(Zoom)
希望する場所(方法)を応募時にお知らせください。
上記日時の都合がどうしてもつかない方には、別途の日程を設ける場合がありますので、ご相談ください。
また、採用手続に先立ち、採用説明会を次のとおり、開催いたします。
(採用手続への応募にあたっては、採用説明会への参加の有無を問いません)
【日時】 2023年11月22日(水) 18時00分〜
【方法】 オンライン(Zoom)
【申込方法】
参加を希望される方は、件名に「採用説明会参加希望」と入力の上、
?お名前、?属性(出身ロースクール、修習地等)、?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
採用説明会とは別に、各事務所にて事務所訪問を随時受け付けています。
ご希望の方は、お気軽に上記メールアドレス宛にお問い合わせください。
]]>
私は小学生の時から弁護士を目指し、街の何でも屋としての街弁に憧れ、なんとあれよあれよと司法試験を受けるところまで来ました。
その中でも弁護士の数が足りていない弁護士過疎地においての街弁の働き方に興味があり、そらうみ法律事務所のインターンに応募させていただきました。
1度は落選したものの、諦めきれず再度応募し、ここ久慈事務所のインターン生として採用して頂けました。
私の生まれ住む大阪の賑やかすぎる街から、新幹線やバスを乗り継ぎ、約8時間の長旅を経て岩手県の久慈市に降り立ちました。
私自身北海道を除き、本州では岩手県の盛岡を超えて日本の北東には行ったことがなく、そのため久慈市は自身が降り立った地として本州最北端かつ最東端となりました。
さてこれを見ていらっしゃる皆様は久慈市と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
人によっては「どこそれ?」と言うかもしれませんが、ある言葉を伝えると、「あ〜、そこね。」と多くの方に言っていただけます。
2013年と10年前に最終回を迎えた『あまちゃん』のロケ地として一躍有名となったのがこの街、久慈市です。
久慈市は海あり山ありと数多くの自然に囲まれ、空気も都会のものとはまた違い、深呼吸するだけでとても爽快な気分になれます。
また気温も都市部より低いことから、インターン当日もパーカーを着てちょうどいい感じになるという、とても過ごしやすい気候でありました。
緊急用で持っていったパーカーがとても役に立ちましたが、あくまで緊急用だったので、上はパーカー下は半パンと完全に地元住民からは不審者にうつっていただろうと今になっては思います。
そんな岩手県ですが、現在約100人の弁護士がいらっしゃるそうです。
しかしその中でも、ここ久慈市は人口約32000人と多くの方が住む街であるのに対し、なんと弁護士は齋藤先生1人しかいらっしゃいません。
この弁護士の少なさに対し、久慈市に大きな影響を与えるのが『利益相反(コンフリクト)』の問題です。
「人がいるところに争いあり」は世界の歴史が証明してきたように、争いやゴタゴタがあれば、当然久慈でたった1人の弁護士である齋藤先生のところに集中して、法律相談の予約が多く入ります。
そうなれば利益相反のチェックは大変な業務の1つであり、インターンでも法律相談の段階でお断りせざるを得ない方がいらっしゃいました。
その場合は、当然久慈市には齋藤先生しかいらっしゃらないため、二戸や八戸など比較的近隣のその他の地域の弁護士の先生を探さざるを得ず、その点については弁護士過疎地の重大な問題を感じました。
私は1週間という短く時間が限られた中でとにかくできるだけ多くのことを吸収したく、1週間全ての事務所内での法律相談に同席させていただき、市が開催する無料法律相談にもありがたいことに同席させていただくことができ、加えて過去の事件記録等を元に齋藤先生とディスカッションなどもさせていただきました。
今回主に私が先生と立ち会った事件は、守秘義務の観点から深くは話せませんが、DV、成年後見、瑕疵物件、相続や離婚などの家事事件や交通事故、債務整理、刑事、民事手続上の問題など様々であり、街弁でよく取り扱うと言われる事案を、それはもうたくさん先生の隣で拝見することが出来ました。
また、ひまわり基金の時代からの事務所の軌跡である30〜40件以上の過去の事件記録を、時間が許す限り拝見させて頂き、気になった部分は齋藤先生に質問するなどして、知見を深めていきました。
インターン期間中は齋藤先生は手持ちの事件で忙しいのにも関わらず、自身が携わった事件で是非見て欲しいものについては、解説付きで事件を教えていただけるなど、座学のみでは学べない本当に貴重な体験をさせていただけました。
その時の齋藤先生の眼はとても輝いていて、街弁が本当に好きで、自身の仕事にとても誇りを持っているのだなと改めて感じました。
さて今一度我々が見直さなければならないのは、「法律を学ぶ者が当たり前に思っていることは、そうではない」ということです。
我々は法律家を目指す者として相続は、長男のみならずそれ以外の子にも平等に権利があることを当たり前に思うかもしれません。
必要があれば司法試験の答案にも当然書かねばなりません。
しかしそれとは異なる昔からの慣習があることも事実です。
ご高齢の方も多く、人口も減少傾向にある同市では、家系や氏の歴史がかなり深く、いわゆる「長男相続」の前提が未だ存在しています。
民法等にも規定のない「お墓の引き継ぎ誰がするの問題」も非常に顕著に出てきます。
しかし先生はそのような考えも否定することなく、被相続人の意思(誰に渡したいのか、どうしたいのか)を尊重すべきとして、数ある様々な解決方法を相談者に提示しており、その柔軟性にも感動しました。
また離婚の事案でも、先生は一方の、離婚したいという意思自体は尊重し、その中でもまずは子の福祉を優先し、子の親権、監護者の問題を先に解決してから離婚については実行に移すべきとして、解決の順番を丁寧に設定していました。
理論と現実問題を分け、1つ1つ解決していくことで相談者様の最大の利益になるよう調整する先生の考え方は、私自身横で聞いていても当然思いつくはずもなく、毎度「はぇ〜すごい。」と言葉が思わず出そうになりました。
私がいた法科大学院は、他の法科大学院と異なり、エクスターンだけではなく授業として、1泊2日地方に出向き、法律相談をするという珍しい授業がありました。
そのため私自身、実際に困られている方を目の前に、法律用語を一般の相談者様に分かりやすく伝えるというものは、思っているよりも非常に困難な技法であると理解していたつもりでした。
しかし、対弁護士の実際の法律相談は、対学生のものとは大きく異なり、改めて驚きの連続でした。
相談者様も当然事案によっては、切羽詰まっている状態であり、話すスピードも早口になります。
加えて、久慈市には方言もあります。
これをいち早く理解するのは至難の業です。
そのような中でも齋藤先生はできるだけ限られた時間で事実関係を聞き取り、メモを取り、相手が期待している答えを分かりやすくかつ丁寧に伝えており、その齋藤先生のお姿は、私にはとても輝かしく写り、本当に素晴らしいものでした。
(ちなみに今回のインターンで相談者様が話す様子、話し方などは、日本の地方によって大きく異なると実感しました。私の住む関西と久慈で何が異なるかは、想像に容易いでしょうが皆様のご想像にお任せします。)
私自身も相談者様の話を聞きながら、先生がどのような順番で聞き取りをし、メモを取り、相手に質問をしていくかを真横で見させてもらえたことはとても貴重な経験であり、今後自身が弁護士になることができたら是非参考にしたい洗練された技術でした。
来年以降、久慈でのインターンに参加される方は是非先生の話術やメモ術を真横で体感することをオススメします。
そんな齋藤先生は生きた人間同士の事件だけでなく、既にお亡くなりになられた方の財産を管理する相続財産管理人のお仕事や、破産管財人のお仕事も多く抱えておられました。
久慈の土地の価格は年々場所によって著しく安くなり、新しく不動産を購入しビジネスをしたいという方が現れにくいことから、とても管理に苦労しておられました。近年相続財産管理人の報酬の低下も言われており、今後職務として採算がつかない可能性があることも問題視しておられました。
このインターンの期間は齋藤先生に加え、事務所の事務局のお2人にもとても優しくしていただけました。
きっと大阪府民が襲来すると知った時は吉本新喜劇で見るような、キャラと口調のちょっと強い怖い人が来るのだろうと想像したことでしょう。
しかしそんな大阪出身の見ず知らずの私に笑顔で優しく歓迎して下さり、1週間を通して色々なお話をすることが出来ました。
岩手県の気温は寒いですが、久慈事務所はとてもとてもとても暖かい事務所で、久慈事務所に選ばれて、そしてこのインターンに来て齋藤先生のそばでお仕事を見ることが出来て、1週間本当に幸せでした。
この人の心の温かさは他の地域では味わうことができないものであり、久慈事務所だからこそ味わえる体験です。
また久慈市は美味しい食べ物もとても多く、お蕎麦に天ぷら、まめぶ汁、海鮮に、ラーメン、とんかつ、など美味しいお店がたくさんあります。
是非インターンに行かれた際は、時間の許す限り色々なお店に出向き、久慈市のグルメを堪能してください。
最後になりますが、久慈事務所での経験を活かし、自身も齋藤先生のような街弁になれるよう尽力して参ります。
1週間という短い期間でしたが本当に本当に素晴らしい経験をさせていただき、ありがとうございました。
この場を借りて御礼を申し上げます。
(西部達也 立命館大学法科大学院修了生)
]]>石垣事務所でのインターンが始まる前日、私は宮良川河口のマングローブ林を訪れた。この地は島内でも有数のヒルギ林で、私は泥のぬかるみに靴を浸けながら、河口を放浪した。足を一歩踏み出すたび、水たまりのハゼが数十匹の群れを成して飛び跳ねた。海水の引いた干潟にはフナムシやシオマネキの巣穴がいくつも開いている。ヒルギ林の樹上ではカラスが求愛の声をあげていた。カラスたちは、東京の個体群よりも目に見えて小型だった。リュウキュウハシブトガラスという別種らしかった。干潮の時刻が過ぎ、少しずつ海水が戻ってきたので、私は靴についた泥を川で洗い流して、その場を去った。マングローブ林の生物がかくも多様だったように、石垣事務所に訪れた依頼人もまた、多種多様な背景を持っていた。
このインターンに応募した理由は、今年五月に主宰した『AI法廷の模擬裁判』という企画に端を発する。『AI法廷の模擬裁判』は架空の刑事事件をモデルにした弁護士と検事のやり取りをAIの裁判官に入力し、AIに判決を生成してもらうイベントだ。観客の前で、公判と判決の様子を模擬裁判として実演し、司法の未来を想像してもらった。私が企画を思いついた事情の一つに、裁判資源・司法アクセスの拡充、という問題意識がある。本来、「裁判を受ける自由」は全ての市民に開かれるべきである。誰しも、公正で中立な国家機関に法的救済を願う権利を持つのだ。しかしながら、現実には裁判はしばしば長期化し、膨大な費用や時間を必要とする。例えば、都市部の労働審判は、労働者に配慮した迅速な裁判を理念とするにも拘らず、長期化すれば裁決に年単位を要する。これではアルバイトや非正規雇用の労働問題は裁判による解決を期待できない。私は、こうした現状を改善するため、AIや先端技術を用いたより迅速な司法制度を創造したい、と考えた。司法アクセスが不十分なのは決して都市部だけではない。むしろ、弁護士過疎地と呼ばれる田舎の方が事態はより深刻だ。だから、私は弁護士過疎地で実際に草の根の司法アクセスを担っている弁護士法人そらとうみの現場活動を見聞し、現状を学んで、先端技術導入のヒントを得たいと考えた。
5日間のインターンでは、石垣事務所の米元先生の脇で、依頼人との打ち合わせに同席したり、事件ファイルを読み込んで解決方法を検討したりした。市役所や警察署に訪れる日もあった。インターンの中で実感した弁護士過疎地の特徴は、?弁護士がアウトリーチする範囲が非常に広い ?都市部以上に社会的弱者からの相談が多い という2点だ。インターン中に被疑者と面会した、ある刑事事件はこの2点を象徴していた。以下に簡単に紹介する。
被疑者Aさんは料金箱窃盗の疑いで逮捕・勾留されていた。米元先生はAさんの国選弁護人に選任された。Aさんは、就労中の40代の時に脳梗塞で倒れ、心身及び発話機能に後遺症を残していた。その後は知り合いの農場に努め、1ヶ月の手取りはわずかに10万と少々だった。持ち家はなく、住居は会社の事務所に居候状態だった。逮捕の数ヶ月前から、飲み代が尽きては農道の無人販売所の料金箱を壊し、数百〜数千円を盗む生活を続けていた。勾留中には、脳梗塞の後遺症に加え、高血圧を患っており、パーキンソン病の疑いもあった。Aさんは容疑を自認しており、証拠上の犯行も明らかである。弁護戦略の余地はなかった。むしろ、米元先生が力を注いだのは釈放後のAさんの行き場所だった。Aさんは事実上、収入・資産・住居を持たない。保護してくれる親族もいなかった。たとえ執行猶予を貰ったとしても、おそらく、釈放後すぐ、万引や不法侵入で逮捕されるだろう。それらを未然に防ぐため、石垣市の地域包括支援センターと相談し、受け入れ施設を探した。
Aさんの事例は、司法過疎地の弁護士のアウトリーチの広さと、社会的弱者からの相談の多さを明確に表している。インターン中、この他にも、夫のDVからの保護、大病の末の破産申告、元配偶者の養育費未払い、などといったケースに多く触れた。依頼人の少なからずが法テラス制度を利用していたのも印象的だった。こうした問題に対して、先端技術はどのように活用できるだろうか。
まず、アウトリーチの広さに答えるため、デジタル化による民間と行政の連携、並びに行政間のデータ共有が挙げられる。Aさんの事例なら、逮捕された段階で弁護士を介さずとも病状を他機関と共有できるだろう。しかし、問題点も多い。行政の一体的な連携には、多くの場合、政府統計と警察機関との情報共有も含まれてしまう。社会的弱者は、望むと望まないに拘らず、不法行為を犯してしまいやすいので、その発覚をおそれ行政の監視を逃れるようになる。結果として、行政のセーフティネットから外れてしまう。例えば、米インディアナ州では、ホームレス支援のため、行動記録を利用したシェルターとのマッチングシステムを設計したところ、ホームレスは窃盗や不法侵入、といった後ろめたい事情を隠して虚偽申請するようになってしまった。勿論、犯罪にはその背景に寄らず一定の道徳的非難が向けられるべきだが、だからといって犯罪者であることを理由に社会的弱者を救済しないのは、社会的不正義の温床である。
あるいは、AI導入のモデルケースとして、AIチャットシステムによる自動法律相談も考えられる。しかし、社会的弱者はデジタル環境にアクセス困難であり、また、自身の抱える問題を積極的に開示したがらない。仮に、適切な行政部門に接続できたとしても、前述のデータ共有が不十分な場合、問題は残る。
こうした中で、弁護士という私的セクターに固有の役割は欠かせない。半公共的役割を担いながら、行政とは一定の距離を置くことで、依頼人に”味方である”という信頼感を抱かせる。米元先生の仕事ぶりを側で見たときも、いかに依頼人の警戒をとき、信頼関係を構築するかに多大な労力を払っていた。個々の依頼人だけでなく、街全体に対しても、無料法律相談や法律ラジオ放送といった取り組みで、心理的障壁を下げようとしている。月並みな言い方だが、人間はAIよりも人間に寄り添うことができる。AIやデジタル技術を活用するなら、むしろこうした私的セクターとしての弁護士の能力の拡充に役立てるべきだろう。AIがデータ処理や判例・文書検索、賠償額の算定といった業務をサポートすることで、弁護士はアウトリーチに注力することができる。また、先程私は、「人間の方がAIより人間に寄り添える」と書いたが、実際にはその逆のケースも有る。米元先生に伺った衝撃的なケースのひとつは「弁護士が怖い」「弁護士に怒られそう」「電話がかかってくるのが怖い」という市民の声だ。勿論、弁護士自身のイメージ払拭も大切だが(実際米元先生はそこに努力していた)、むしろAIの、決して怒りや驕りを見せず、常に丁寧な態度にこそ、「何度でも質問できる」と考える人は少なくないのではないだろうか。
本インターンを通して、大学の中だけでは得られない貴重な知見と学びを得ることができた。そらうみインターンを講演で紹介してくださった在間先生、および、東京大学法学部法社会学科のDimitri Vanoverbeke先生、5日間の受け入れにあたりサポートしてくださった事務の方々、そして、なにより、常に私に学びの機会を与えてくださった米元先生に大きな感謝を申し上げ、この文章を締めくくりたいと思う。
(東京大学法学部3年 岡本隼一)
]]>石垣事務所の米元です。
今回、NPO法人 Love peer price やいま さんにお招きいただき、
子どもの人権についてお話しさせていただきました。
前回(2月18日)は、大人向けの講座でしたが、
今回は子ども(高校生)に向けてのお話でした。
高校生の皆さんが、日々向き合っている様々な「校則」について、双方向でお話ししました。
目的不明な、不合理な校則が今もいろいろ残っているようで…
学生と教職員と、建設的な話し合いのもと、よりよい校則へと変わっていければいいなと思います。
ありがとうございました!
]]>今回は、私が気を付けている「話し方」について少し書こうと思います。
例えば、私は、気を付けていないと、次のような話し方になってしまうことがあります。
「え〜それでは、最近の話を、うん、させてもらいますね、はい。え〜先週かな、あ、先々週かな、まあいいや。久しぶりに、家の近くのね、公園に、まあ公園っていってもかなり小さいんですけど、そこを散歩してたら、え〜っと、道の横に、うん、あの〜四つ葉のクローバーをみつけてね、そうそう、なんとなくですけど、幸せな気持ちになりました。」
話したい意味は分かるものの、話と話の間に、不必要な「え〜」や「はい」が多く、文字で見ていても何だが気持ちが悪く感じます。皆さんの周りにも、こういう方はいらっしゃるのではないかと思います。このような「え〜」や「はい」を、ここでは「雑音」といいます。
なぜ、このような雑音がでてしまうのか、私自身もよくわかっていないのですが、おそらく雑音を使って、自分の話す調子を整えているのだと思います。
また、自分が話をしているとき、知らず知らずのうちに沈黙を怖く感じているのではないかと分析しています。
ただ、この雑音は、人に何かを伝えたいときには、大きな障害になります。本当に話したい内容よりも、聞き手は雑音が気になってしまうことがあるからです。
そこで、例文の中の雑音を、沈黙に変えるとこうなります。
「 それでは、最近の話を、 させてもらいますね 。 先週かな 先々週かな 。久しぶりに、家の近くのね、公園に、 公園っていってもかなり小さいんですけど、そこを散歩してたら、 道の横に、 四つ葉のクローバーをみつけてね、 なんとなくですけど、幸せな気持ちになりました。」
大分ましになった気がしますが、それでも、どこか聞きづらい、わかりづらい文章になっています。それは、不必要な留保があるからかも知れません。
私は良くやってしまいがちなのですが、不必要に、自分の中の微妙な感覚を表現したり、正確に話そうとするとこういうことになりがちです。
聞き手からすれば、「なんとなく幸せな気持ち」も「幸せな気持ち」もほとんど変わりがありませんし、公園に行ったのが「先週」であろうと「先々週」であろうと、話の趣旨が変わる訳ではありません。もちろん、話の正確性は大切ですが、過度にそれを重視すると、わかりづらい話になってしまいます。
雑音を排除した上で、不必要な留保を削除するとこうなります。
「それでは、最近の話を、させてもらいますね。先週久しぶりに、家の近くのね、公園、そこを散歩してたら、道の横に、四つ葉のクローバーをみつけてね、幸せな気持ちになりました。」
ここまでくれば、大分聞きやすい話になりました。
「話し方」は、普段の相談でも問題になりますが、私は、特に裁判員裁判やその他の刑事事件で、裁判官や裁判員に話をするときに気を付けなければならないと思っています。
そのときの私の話が雑音や留保だらけでは、話している内容がどんなに説得的であっても、聞き手はそれが気になって内容が頭に入らないかも知れません。
いざという時に「わかりやすい話」ができるよう、普段から気を付けていきたいと思います。
]]><うらやましい新品パーツ>
先週69歳の誕生日を迎えました。さすがに、新車のようなパーツとは言えないし、交換部品ももうメーカーに残っていない状況です。長い間の”金属疲労”で、ついに2年前の春、脊柱管狭窄症で右下肢が麻痺し、L4-5部位にボルトを固定するという手術をすることになりました。
※人体は椎骨という骨が連結した脊椎によって体を支えていますが 上から頚椎7、胸椎12、腰椎5、その下に、仙椎、尾椎とつながり ます。通常、 英語 名の頭文字をとって、頚椎(Cervical spine)はC1〜C7、胸椎(Thoracic)はT1〜T12、腰椎(Lumbar)はL1〜L5などと表記されます。
痛みからようやく解放されたと思ったのもつかの間、今度は左下肢の麻痺が生じ、昨年11月に痛みの原因箇所となっていたL3-4部位の神経除圧の手術をすることになりました。それでも痛みはなくならず、やむなく今年6月に、L3-4部位にボルト固定術を行い、現在何とか痛みが収まっているという状況です。
新品パーツの若い方には具体的なイメージがつかめないかもしれませんが、結構つらいこの腰部脊柱管狭窄症、国内患者数の正確な公表数値はないものの、推定では200〜500万人ともいわれており、相当多くの方々が日々この病気に悩まされている状況です。
<パーツ修理の経緯>
ここで、素人の患者目線で昨年末からの私のリアルな手術状況をお話します。専門的な部分で不正確な箇所があった場合はお許しください。
前述のとおり、昨年11月、左下肢疼痛及び麻痺の解消のため、L3/4部位の神経除圧手術をしました。術後しばらくは快適な予後でしたが、固定術でなかったためか、年が明け桜の頃から痛みが再発し始めました。
私のMRIを見ると左下肢の痛みの原因はL3(第3腰椎)の後方すべりとそれに伴うL3/4での椎間板ヘルニアでした。MRIでは第3腰椎がその下の第4腰椎より後ろにずれていました。通常、加齢によるものは上の椎体が下の椎体より前にずれることが多いのですが、私の場合、どういう理由かL3が後方すべりをおこした状態でした。
さらに、第4腰椎の真後ろに黒い塊があり、これはL3/4での椎間板ヘルニアが脱出して椎体後面まで出てしまっている状況でした。遊離型(sequestrated herniation)といってヘルニアが脊柱管内に出てしまったものです。同部位で神経根に当たると左第4腰椎神経根圧迫により、痛みは、大腿外側から膝にかけて生じ、私の場合もまさに大腿四頭筋の力が無くなる麻痺と、特に大腿四頭筋の内側が痩せてくる症状が強く出ていました。この脱出型ヘルニアは非常に痛みが強く、脊柱管内で徐々に吸収されるレベルであれば保存療法も可能ですが、麻痺が強く、また排尿障害に至ると手術でヘルニアを取る(最近は脊柱管内の内視鏡手術もありますが、脊椎専門医で内視鏡手術の資格を持った医師のみが行うことができます。)必要があります。
この病状に特徴的なのが、いわゆる間欠性跛行(かんけつせいはこう)です。これは少し歩くとどうしようもなく痛くなって歩けなくなり、休み、そしてまた同じ繰り返しで何とかかろうじて進むというもので、信号一回では道路も横断できないくらい辛い状態となります。なった者でないとなかなかこの辛さはわからないものです。私は、術前には、東京事務所の最寄り駅である表参道駅から普段なら徒歩10分程度の事務所までの距離を、ついに毎日タクシーのお世話にならざるを得なくなりました。
一方、痛み止めの処方としては、ロキソニンかボルタレンなどのNSAIDs(非ステロイド系鎮痛消炎剤)がありますが、胃薬を併用しても消化管障害を生じうるため、現在は痛みに関係する酵素COX2のみを抑えて、胃粘膜保護にかかわる大事なCOX1には影響を与えないというCOX2選択的阻害薬が多く使われるようです(「セレコックス」などの商品名のセレコキシブなど)。
また、これとは違った作用機序(効果を出すメカニズム)によるものとして、体内で血管を拡張させる作用をもつ物質PGE1をもとに作られたオパルモンやリマプロストアルファデクスという、脊柱管内の血流を増加させることで歩行能力の改善を期待する薬や、最近は、脳での痛みを感じなくさせるオピオイド受容体を刺激する薬として、神経障害性疼痛に効果のあるリリカ、タリージェ、トラマール、トラムセットなどが主として使われているようです。
私もこの、2年間、いくつかの医療機関のお世話になり、これらのほとんどの名前の薬を服用してきましたが、素人患者の実感覚を言えば、神経圧迫が一定程度以上の状況になると、やはり薬による痛み止めではどうにも対応できなかったというのが本音です。
話は戻りますが、この苦境の状況打破のため6月についに三度目の腰椎手術を行いました。L3-4部位にボルトを固定して、腰椎滑りを矯正し、併せてヘルニアを除去し神経根圧迫を除圧するというものです。
ボルト固定術は、確かに不安定な腰椎を安定的に固定するという点で、根本的な方法ではあるのですが、固定した部位の上下に隣接する腰椎に無理な負荷がかかるというデメリットもあるため、この術式に消極的な医師もいます。私も今回L3-4を固定しましたが、もし昨年末の手術でその前に固定したL4-5の固定ボルトを抜去していなかったとすれば、今回の箇所と合わせてL3-4、L4-5と連続固定することとなります。腰椎の可動性が悪くなり上下にある椎骨への負荷要因も増します。その意味では、3回の手術の結果今回L3-4のみの固定で済んだことはよかったのではないかと思っています。
また、私のように、すでに二回背側から同個所を切除侵襲していると施術個所に組織の癒着が生じている可能性が高く、初めての手術に比べ神経損傷のリスクも加わり難度が高くなります。今回はベテラン主治医の執刀のおかげでうまくいったようです。
<ますます増える腰痛難民>
ただ、腰痛といってもそう単純ではなく実は奥が深いのです。椎骨と脊柱管との関係だけでなく、骨盤周りの仙腸関節や股関節などの関節の稼働が大きな要因となることもあり、これらを動かす筋肉の萎縮やこわばりなども腰痛の要因となることがあります。しかもそれらが相互に影響しあっているため、素人が考える以上に極めて複雑なメカニズムを持っているようです。
なんとも、難解な話になってしまいましたが、団塊の世代がすべて後期高齢者になる時代、これからますます高齢化していく中で、この脊柱管狭窄という厄介な病気はすぐ間近に、しかもすぐ身近にある病気として、今後ますます患者が増えていくことでしょう。年を取って腰が痛くなるのは当然ということで、従来この病気の実態や治療方法等についての正確な啓発が十分になされてこなかったようにも思われます。真の要因をつかめきれずに、いたずらに整形外科やリハビリ施設に無策に通い続けたり、適切な処方が見つけられずに腰痛難民として整形外科をさまよい続ける状況があるのではないかと考えられます。数日前にも知人から、脊柱管狭窄で悩んでいるとの話を聞きました。迷える人は大勢いるようです。
この病気に関する医療上の問題や保険対応、賠償請求といったケースが将来的に増えていくと考えられる中で、患者として三回手術を実体験した一弁護士が、今後何かの役に立てる時が来るかも・・・、と思う今日この頃です。
(弁護士 布施知章)
]]>
今日9月11日は東日本大震災から12年6か月の月命日でした。
9月1日は関東大震災から100年の節目ということもあり、例年よりも多く災害関係の報道がされたように感じます。
遠くモロッコでは、9月8日に発生した大きな地震で、多くの方が命を落とし、人命救助のタイムリミットとされる72時間を迎えようとしています。一人でも多くの方の命が救われ、1日も早く日常生活を取り戻されることを祈るばかりです。
さて、先日、東京大学新聞に、陸前高田での活動を中心に、インタビュー記事を掲載していただきました。
https://www.todaishimbun.org/zaimasaninterview_20230905/
東京大学新聞は、インタビュー、編集、撮影、全てを学生さんが担っておられるということで、僕自身も非常に初々しい気持ちでお話しすることができました。
「災害問題に取り組んでいます」とお話しすると、「災害問題に弁護士?」ときょとんとされることがしばしばあります。
もちろん、被災ローン(二重ローン)の問題や災害関連死の問題、災害後の相続の問題など、法的な要素の濃い問題では、弁護士が登場する分野と思い浮かぶかもしれませんが、そういったこと以外は守備範囲外と思われることが多いのではないでしょうか。
実は、災害後に弁護士が役に立てる分野は意外と広いです。
例えば、災害後、被災者のみなさんは多くのものを失い、将来に大きな不安を感じられます。
しかし、何から手を付ければいいのか、目指すべき生活再建はどのようなものなのか、直面している問題の核心がわからず、誰に何を相談していいかもわからないという状態に置かれる方も多くおられます。
そのようなときに、問題点を整理し、進むべき方向を一緒に考える存在として、弁護士は結構役に立つことができます。
東日本大震災後、徐々に、「災害ケースマネジメント」という言葉が広がっています。
災害ケースマネジメントとは、「被災者一人ひとりに必要な支援を行うため、被災者に寄り添い、その個別の被災状況・生活状況などを把握し、それに合わせて様々な支援策を組み合わせた計画を立てて、連携して、支援するしくみ」を言います。
被災者一人ひとりに合ったオーダーメイドの生活再建を、行政や民間支援団体、士業が連携して支えていく仕組みです。
災害ケースマネジメントは、国の政策としても盛り込まれるようになり、各地の取組事例集や実施の手引きがとりまとめられて公表されています。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/index.html
この中に、弁護士も重要な役割を担うプレーヤーとして、取り上げられています。
災害はある日突然やってきます。
もし、災害に遭ってしまい、誰に何を相談していいかわからなくなってしまったとき、ぜひ弁護士に相談してみようと思っていただけばと思います。
(弁護士 在間文康)
]]>少し前になりますが、鳥取ガス産業株式会社で、株主総会が開催されていないのに役員選任の決議がなされたことを理由に、株主総会決議不存在確認訴訟が提起されたとの報道がされていました。
株主総会、誰もいなかったのに役員選任? 鳥取ガス産業を株主が提訴
https://mainichi.jp/articles/20230802/k00/00m/020/030000c
【事案概要】
報道による事案概要は以下のとおりです。
・会社から、5月19日付の株主総会招集通知が発送。
・招集通知では、株主総会は5月29日午前10時から開催。
・招集通知を受け取った株主が、29日10時に総会開催場所を訪問。
・しかし、会場には関係者はおらず、知り合いの社員からは、『社長は不在』『なにも準備していない』と説明された。
・そのため、株主はそのまま帰った。
要するに、株主総会招集通知は出されたが、総会予定日時に総会が開かれていない、というケースかと思われます。なぜ招集通知まで出しておいて、総会の準備をしていないのか頭をひねりますが、事実関係については裁判の続報を待つほかありません。
【よくある中小企業の株主総会不開催】
さて、株主総会自体が開催されていないにもかかわらず、形式上株主総会議事録のみを作成し、役員登記などを行うケースは、報道の事例に限らず、中小企業において散見されます。
理由としては、同族企業が多い、株主数が少ない、定時株主総会の議題にすべき事項も決算承認・取締役改選に留まり、開催の意味と必要性を感じていない、などでしょう。
株主間で紛争もなく、会社が順調に運営されている間は何も問題が起こりません。しかし、ひとたび株主の仲がこじれたり、会社の運営方針を巡って紛争が生じると、これまでの株主総会不開催のツケが一気に回ってくる場合があります。
【株主総会決議不存在確認訴訟】
株主総会が開催されていない場合、株主は「株主総会決議不存在確認訴訟」を提起することができます。当該株主総会が開催されていないこと、従って当該株主総会における決議がそもそも存在していないことの確認を求める訴訟です。株主総会が実際に開催されていない場合、決議の不存在を争うのは難しい場合が多いと言えます。
この訴訟において請求が認められると、当該株主総会における決議が存在しなかったことが確認され、役員選任や決算承認の決議が無効になってしまうなど、会社運営に重大な影響を及ぼすことになります。
【総会運営にも弁護士への相談を】
こうした事態を防ぐためには、日頃から顧問弁護士をつけて総会の開催方法・総会運営方法などを含め、法務面でのアドバイスを求めておくことが望ましいと言えます。ひとたび会社の内部紛争が生じると、裁判費用などの金銭的負担のみならず、会社運営に及ぼすコストや悪影響、信用不安は莫大なものになりかねません。次回の私のブログ記事では、体例も挙げながら説明したいと思います。
そらうみ法律事務所では、中小企業向けの顧問業務や、株主総会対応指導、不幸にして株主間の紛争が生じた場合のアドバイス・裁判対応などもよく取り扱っていますので、ご相談いただけますと幸いです。
(弁護士 新谷泰真)
]]>
先日、母校の早稲田高校にお邪魔し、高校1年生を対象としたキャリア教育座談会に参加してきました。
この企画は、生徒が、卒業生から進路選択や現在の職業について話を聞き、将来について具体的に考えるきっかけになるように、と開催されたものです。
私は、進学先を決めた時のことや、弁護士になろうと思ったきっかけ、現在の仕事の内容、そして、弊所が取り組んでいる弁護士過疎地域の解消などについて話をしました。
東京から北海道の大学に行き、弁護士になり、さらに今年の秋から奄美大島に赴任するということで、他の卒業生とはかなり毛色の違う話になり、生徒も興味を持って聞いてくれたようです。
後日、高校から、生徒が書いてくれた感想文を頂いたのですが、私の話に関心を持って、色々なことを考えてくれたことがわかり、非常に嬉しい気持ちになりました。
私の話が、今後、何かの形で生徒の役に立ってくれると良いなと思います。
まだ無限の可能性がある、エネルギーに満ちた高校1年生と触れ合い、私も不思議と元気をもらえました。
またこういった機会があればぜひ参加したいですね。
(弁護士 青松淳紀)
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司法修習生(予定者も含む)やロースクール生、学部生で、「将来弁護士過疎地での活動をしたい」という方や、「そらうみ法律事務所がどんな活動をしているのか知りたい」という方を対象に、オンライン事務所説明会を開催します。
説明会では、弁護士過疎地の支店に赴任中の弁護士や公設事務所に赴任経験のある弁護士が、弁護士過疎地で仕事をするやりがいや、過疎地での生活などについて、ざっくばらんに説明します。
また、赴任に向けて養成中の弁護士も参加して、どのような養成を受けているかについてもお話しする予定です。
【日時】2023年9月5日(火) 18時30分〜
【方法】Zoomによるオンライン説明会
参加を希望される方は、件名に「説明会参加希望」と入力の上、
?お名前
?属性(修習地、出身・在籍ロースクール・大学等)
?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
(担当)菅野(かんの) kanno@soraumi-law.com
ぜひ、お気軽にご参加ください。
]]>陸前高田事務所の富谷です。
東北の夏は涼しいと思い込んでいたところ、時折37度を超える真夏日もあり、住んでみないと分からないことも多いなと感じております。
陸前高田市では、8月7日に二大七夕と呼ばれる「うごく七夕」と「けんか七夕」が行われました。
陸前高田事務所がある「アバッセたかた」は、「うごく七夕」が行われる陸前高田市高田町の中心地に位置しています。
7日は、太鼓や笛の音、「ヨーイヨイ!」と賑やか掛け声が聞こえ、華やかな山車が街を練り歩いて行きます。
夜になると山車に灯りが燈り、何台もの山車が立ち並ぶ姿は、賑やかさだけでなく見入ってしまうほどの華麗さです。
「うごく七夕」は、陸前高田の夏の風物詩といえる行事ですが、東日本大震災により、多くの山車が流失してしまいました。また、新型コロナウイルスの影響もあり、参加する山車の台数が減っている状況でした。
陸前高田事務所へ赴任して2回目の「うごく七夕」ですが、昨年より山車が2台増えたことからかより華麗さを感じるとともに、街の人達の「うごく七夕」に対する熱意や思いを感じました。
来年は、「うごく七夕」だけでなく、「けんか七夕」も見てみたいと思っています。
さて、私は、8〜9月、以下の日程で法律相談会の担当をしています。
お気軽にご利用下さい。
[陸前高田市役所相談]
8月22日(火) 午後1時〜午後3時
9月26日(火) 午後1時〜午後3時
問い合わせ先
陸前高田市まちづくり推進課
TEL:0192-54-2111
[法テラス気仙]
8月24日(木) 午後1時30分〜午後4時
※出前相談(ご自宅等まで伺います)
8月29日(火) 午前10時〜午後4時
9月5日(火) 午前10時〜午後4時
9月10日(日) 午前10時〜午後4時
9月13日(水) 午後1時〜午後3時30分
※陸前高田市役所で行います。
9月19日(火) 午前10時〜午後4時
問い合わせ先
法テラス気仙
TEL:050-3383-1402
[住田町社会福祉協議会法律相談会]
8月22日(火) 午後5時〜午後8時
問い合わせ先
住田町社会福祉協議会
TEL:0192-46-2300
[いわて被災者相談支援センター法律相談会]
9月1日(金) 午前10時〜午後3時
問い合わせ先
いわて被災者相談支援センター
TEL:0193-30-1034
[岩手県立南光病院巡回相談会]
9月7日(木) 午前10時〜午後3時30分
問い合わせ先
岩手県立南光病院医療福祉相談室
TEL:0191-23-3655
[釜石市無料法律相談会]
9月27日(水) 午前10時〜午後3時
問い合わせ先
釜石市消費生活センター
TEL:0193-27-8451
]]>(弁護士 齊藤 拓)
]]>
石垣事務所の米元です。
今回、自死遺族支援「分かち合いの会石垣」にお招きいただき、
自死遺族にまつわる法律問題についてお話しさせていただきました。
自死遺族支援のサポーター向けの講座で、
主に、自死遺族が陥りがちな債務(借金等)の相続について、
債務の確認方法や、対処方法(相続放棄など)について、お話ししました。
自死遺族の精神的負担は想像を超える物かと思いますが、その一因に法的トラブルが存在する場合も多いですので、
その一助となればと思います。
(弁護士 米元 悠)
]]>石垣事務所の米元です。
今回、石垣市PTA連合さんにお招きいただき、お話しさせていただきました。
内容は、PTAが任意加入団体であることや、個人情報保護の具体的な手続き等、PTAにまつわる法律についてでした。
たくさんのPTA関係者の皆さんが静かに聞いて下さり、
また特に終了後の懇親会でも、個別にたくさんのご質問をいただき、
日々、皆さんが法律上の難しい判断をされているんだな、と思いました。
今回はお招きいただきありがとうございました!
(弁護士 米元 悠)
]]>〇まずは現場を見てもらいたい。
〇近い将来、弁護士過疎地域の人のために活躍してもらいたい。
私達のこのような思いから、ロースクール修了生や、大学・ロースクール在学生向けのインターンシップを開催します。
過去のインターンシップ生の報告書は、ブログカテゴリー「インターンシップ体験記」をご覧ください。
【制度概要】
・インターンシップ先は、弊所の以下の支店のいずれかになります。
久慈(岩手)、陸前高田(岩手)、奄美(鹿児島)、浦添(沖縄)、石垣(沖縄)
・各支店で、原則1名のインターンシップ生を受け入れる予定です。
・法律相談、打合せ、裁判傍聴、事件検討、弁護士会会務などの、弁護士の活動全般に、
可能な限り同行同席していただきます。
・期間は3〜5日間とし、時期も含めて、協議して決定します。
・自宅最寄り駅とインターンシップ先との間の交通費、インターンシップ中の宿泊費は、
弊所が負担します。
(ただし、定員を超えて受け入れることとした場合は、インターン生に
ご負担いただくことがあります。)
・インターンシップ終了後、報告書等を作成していただきます。
【採用条件】
・ロースクール現役生・修了生又は法曹を目指す大学生
・弁護士過疎地域での活動に興味関心を持っている方
・弊所の指示監督のもとに責任ある行動をとれる方
・応募フォームに記入していただいた志望理由等の書面審査の合格者
【応募方法等】
・希望者は、以下の応募フォーム(Googleフォーム)からご応募ください。
https://forms.gle/FwdNSthD8dRLmbtK6
・応募期間 2023年7月17日(月)から、8月6日(日)
(審査結果は、8月中旬以降、順次ご連絡を差し上げる予定です。)
【担当者(問い合わせ先)】
〒907-0011 沖縄県石垣市八島町1-1-8 そらうみ法律事務所石垣事務所
TEL:0980-88-8688 FAX:0980-84-3211 mail:staff@soraumi-ishigaki.com
弁護士 米元 悠
]]>石垣事務所の米元です。
今回、NPO法人 Love peer price やいま さんにお招きいただき、
子どもの人権についてお話しさせていただきました。
話題の中には、米元が日常的に業務で関わっている分野と、そうでない分野とがあり、
米元も勉強しながらのお話になりましたが、
ご質問や突っ込みも頂きながら、充実した時間になったかと思います。
ありがとうございました!
(弁護士 米元 悠)
]]>石垣事務所の米元です。
今回、石垣聴覚障がい者友の会にお招きいただき、
手話通訳の皆様にご協力をいただきながら、
聴覚障がい者の皆様に、
主に相続や遺産分割について、
お話をさせていただきました。
聴覚障がい者の皆さんも、興味を持って積極的に質問してくださり、
普段使わないような難しい用語も、手話通訳の皆さんがうまく訳してくださったおかげで、
2時間があっという間に過ぎるような、充実した時間になりました。
手話通訳を追い越して私がしゃべってしまうなど、
聴覚障がい者への配慮不足を痛感することも多く、
私自身もいい勉強になりました。
このようなお仕事も、引き続き積極的にお受けしていきたいと思います!
(2023年2月9日 八重山日報)
(弁護士 米元 悠)
]]>石垣事務所の米元です。
石垣事務所は、
沖縄県の石垣市、
西表島や竹富島など多くの有人島からなる竹富町、
与那国町
にお住いの方々の案件を多く取り扱っています。
この中で、石垣市については、市が週に1回の定期的な無料法律相談を実施し、
私もその相談担当者の1名として、市民の皆様のご相談をお受けしてきました。
しかし、竹富町では、そのような制度がありませんでした。
今回、米元から竹富町役場にお声がけさせていただき、
役場の皆様のご協力を得て、竹富町主催の法律相談会を始めて実施しました。
完全予約制とした4枠は埋まり、需要があることを実感できました。
他方で、船による交通が必須となる離島市町村ならではの困難さも確認できました。
今後は、継続的な開催にむけて、町役場の皆様と協力していきたいと思います。
(2023年1月29日 八重山毎日新聞)
(弁護士 米元 悠)
]]>
石垣事務所の米元です。
石垣事務所では、成年後見人業務も複数お受けしています。
また、石垣市では、社会福祉士、司法書士、弁護士などが、いわゆる専門職後見人の担い手になっています。
ただ、成年後見人の需要は石垣市でも年々増加しており、
石垣市内の専門職後見人のマンパワーも限界に近づいています。
そこで、現在石垣市が計画案を策定中の第3次石垣市地域福祉計画内の成年後見制度利用促進計画において、
成年後見人のなりて不足解消や、令和6年度内の中核機関の設置目標について、追記してもらえるよう、
石垣市内の専門職後見人の総意として、パブリックコメントを行いました。
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/fukushi_somu/2_1/858.html
八重山地域における社会的弱者救済につながるこのような活動も、日々行っていきたいと思います。
(弁護士 米元 悠)
]]>そらうみ法律事務所では、裁判員裁判にも力を入れて対応しております。
刑事事件でお悩みの方はぜひご相談下さい。
]]>久慈市は「北限の海女」の町とも呼ばれ、NHK朝ドラ「あまちゃん」の舞台になったことで有名です。また日本有数の琥珀採掘産地でもあり、自然がとても豊かな地域でもあります。そんな久慈市(とその周辺市町村)は、人口約55,000人の中で弁護士が久慈事務所の齊藤拓先生1人のみしかいないという、いわゆる弁護士過疎地域です(東京都での弁護士の割合は約700人に1人であることと比較すれば、その弁護士過疎の深刻さがわかるでしょう。)。
そんな久慈事務所でのインターンは、毎日刺激的で非常に充実したものでした。齊藤先生と事務局の方々は、私に対して終始とてもやさしく、温かく接してくださり、1週間では物足りないと思えるほどすばらしい経験となりました。
1週間のインターンシップでは、17件もの法律相談に同席し、また、5件の事件記録を読ませていただきました(幸運なことに、久慈市役所での無料法律相談会にも同席させていただきました。)。それらを通して感じたのは、「町弁」といっても、実に幅広い、様々な案件があるということです。私がこの1週間のみで触れた案件だけでも、離婚、親権争い、面会交流、遺言、相続、成年後見、登記、売買契約、借金(多重債務)、自己破産(申立代理人側と管財人側の双方)、強制執行、労働事件、行政事件、刑事事件がありました。特に、戸主制度の名残があることもあってか体感としては離婚に関する案件が多かったです(この分野は、人間の様々な感情が深くまで渦巻く問題をはらむため、一筋縄ではいかない事件が多数あったように思います)。
これらの案件の中には、これまで司法試験の対策として勉強してきた内容が実際に問題となっているものも多く、案件に触れていく中で、無機的に暗記していた法制度等が有機的につながっていく経験を何度もしました。1つ例をあげるならば、相続財産管理人制度の重要性です。司法試験の対策では勉強をしたものの、私はこの制度が利用されることはほとんどないだろう(重要性は低いだろう)と勝手に考えていました。しかし、齊藤先生から、相続財産管理人がいなければ、その被相続人の資産を国庫に帰属させることすらもできずその資産の利用者(賃借人等)にとっても不安を残すことになってしまうこと、また、実際に相続財産管理人の仕事も多くあり、残された土地や建物の処理に多大な労力を費やすこともあるとの話をお聞きし、改めて、相続財産管理人の仕事の大変さ・重要性を実感しました。部屋に籠って勉強をしていると、このような現実の問題を知ることは難しいですが、日本全国に視野を広げると、一見重要性がないように思える制度も各地では重要な役割を果たしていることを知りました。このことは私にとって非常に驚きでした(民法改正により導入される所有者不明土地制度についても、上記のような問題に類似する立法事実があったからこそ導入されるのだと感じました。)。
また1つ意外だったのは、紛争になりそうな案件があるとき、齊藤先生はすぐに法的措置に移るように助言するのではなく、まずは温和かつ平穏な話し合いの解決を提案していたところです。これまで座学のみを学んできた身としては、ともすれば弁護士としてはすぐに法的措置を提案するものだと思っていましたが、実際は、あくまで任意解決の道筋を探ることが前提となり、法的措置は最終手段となることを知りました。考えてみると、法的措置に移ることは当事者の対立の溝をより深めることにつながるため、できる限り避けたほうがいいことは明らかです。しかし座学ばかり勉強していると、勉強の成果を出そうとするあまり、こういった当たり前の視点が抜け落ちてしまうという危険性があるのかと思います。
法律相談や事件記録に触れていく中で、齊藤先生にたくさんの質問をさせていただきましたが、齊藤先生は、丁寧にやさしくすべての質問に答えてくださいました。質疑応答をしていく中で、事件の本質が見えてくることが多く、とても勉強になりました。実際の案件に触れて感じたことは、当初は「なんとかなるだろう」と思って処理してしまったものの、それが後になって紛争に発展してしまうケースが非常に多いということです。おそらく、慣習や当事者同士の信頼関係に頼る側面が多いことに起因するのかもしれませんが、なんらかの契約をする際に、口約束にとどまるものが多く、あらかじめ客観的証拠を残しておく、というケースが少なかったことが印象的です。当初は信頼関係があったとしても、その後の関係がどうなるかはわかりません。紛争を未然に防ぐという、予防法務としての弁護士の役割の重要性も実感しました。
もっとも、1週間のインターンを通じて、弁護士過疎地域ならではの問題点も見えてきました。特に感じたのは、依頼者同士の利益相反(コンフリクト)の問題です。数万人に弁護士が1人しかいない中で、利益相反が実際にどのくらい生じるのか、またどのように回避しているのか、私はインターンに参加する前から気になっていたため、齊藤先生に実際にお聞きしたところ、やはり、利益相反の問題は常時発生し、とても慎重になるとのことでした。実際にかなり気を使った利益相反の話をお伺いしたのですが、弁護士としてどうすべきか、弁護士倫理上難しい判断を迫られるものでした。事実上早い者勝ちといった状態になっているケースもあり、悩みを持っているすべての依頼者の相談に乗ることができない点にもどかしさを覚えました。
インターンシップを通じて、様々な悩みを抱えた依頼者が、不安な面持ちで「先生、先生」と言って齊藤先生のもとを訪れ、相談を受けたのちに最後は安心して帰路につくのをみて、弁護士という職業の社会的意義を真に実感しました。私自身のこれまでしてきた勉強が、(まだまだ未熟ですが)だれかを助けるだけの力を秘めていて、これから先、弁護士として人を助けることができることに喜びを覚えたと同時に、その負う責任の重さに身が引き締まる思いをしました。これからも努力を続けていきたいと思える、すばらしい経験でした。
最後になりますが、久慈の方々はとてもやさしく、また「いちご煮」や「まめぶ汁」など地元の料理も絶品で、非常に素晴らしい場所です。そんな久慈で、インターンを体験できたことは、私にとっての生涯の財産です。
齊藤先生、事務局の方々には、最後までとても温かく迎えていただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。
(早稲田大学法学部4年生 梅本翔太)
]]>私は、2022年9月28日から、2022年10月2日、浦添事務所でインターンシップに参加した。私がそらうみインターンシップに応募した理由は2つある。1つ目は、学部生のときに弁護士人口の少ない地域で移動法律相談会を実施して、司法過疎地域の問題に興味を持ったからである。2つ目は、司法過疎地域は、依頼者とより近い距離感で案件に関われると思ったからである。
【出発の日】
いったいどのようなインターンシップになるのだろうか。私は不安な気持ちでいっぱいだった。飛行機に搭乗したとき、その不安な気持ちを映し出すかの如く強い雨が降っていた。離陸後も、気流の関係で機体がしばしば揺れた。あれこれ考えているうちに、あっという間に那覇空港に到着した。出発のときとは反対に、沖縄は快晴だった。沖縄では、かりゆしウェアで仕事をすることが許されている。私は早速、かりゆしウェアを購入するために、展示販売所へ向かった。私は南国らしい青いかりゆしを購入した。
その日の夜、これからお世話になる鈴木穂人先生と会食をした。鈴木先生は、気さくで情熱的な方という印象だ。食事をしながら、鈴木先生と様々な話をした。その中で印象に残っているのは、本当に困っている人は声をあげられない場合がある、という話だ。声をあげることができない人をどのように捕捉していけばよいか、会食が終わった後もしばらく考えていた。
【沖縄本島でのこと】
3日に及ぶ沖縄本島のインターンシップでは、破産事件、離婚事件、成年後見事件、貸金返還請求事件等に携わった。事件の記録を読んでいると、苦しく感じることも多々あった。しかし、依頼者はより苦しい思いをしているのだから、常に依頼者の立場で物事を考えるように心がけた。ある自己破産事件では事情があって、こちらから依頼者の自宅に出向いたが、本インターンの中で最も苦しく感じる事件だった。鈴木先生の根気強さが垣間見えた事件であった。
ほかにも、ある成年後見事件を受任するべきか否かを逡巡する先生を見ていて、鈴木先生のご多忙さを強く感じた。結果として、身上保護を福祉の専門家が行い、財産管理を鈴木先生が行うように分担をし、最終的には受任することになった。弁護士のキャパシティに限界がある以上、鈴木先生は、地域包括支援センターの方々をはじめとする福祉の専門家と力を合わせて事件に取り組んでいた。依頼者だけでなく、協力者の方々とも良い信頼関係を築くことが重要だと身に染みた。
那覇簡裁では貸金返還請求事件の口頭弁論期日があった。原告代理人の事件で、請求が認容されそうだ。しかし、この期日の直前に、被告代理人から債務整理の受任通知が送られて来ていた。事件は常に流動的である。刑事事件の裁判傍聴をした後、那覇拘置所へ向かった。公判に備えた打ち合わせをするためである。接見での鈴木先生は、本領発揮という感じだった。依頼者に対する話し方、説明の仕方、すべてが上手いと思った。私は、少しでも先生の技術を盗んでやろうと、1つ1つの発言や所作に注目をした。
【与論島での法律相談会】
4日目、飛那覇空港から飛行機で30分ほど与論島へ移動する。
滑走路から小さい飛行機に乗り込むと、隣の席に方が偶然にも与論町の議員の方だった。議員と鈴木先生とは10年来の付き合いらしい。機上で、沖縄のこと、与論のこと、先生との関係性を教えてくださった。大変教養深く、とても気さくでユーモアにあふれる方だった。まさかこんな素敵な出会いがあるとは思いもしなかった。
役場で法律相談会が行われた。与論島での法律相談会では司法過疎地域を強く意識させられた。鈴木先生は与論島での法律相談会を10年続け2022年4月には与論町とそらうみ法律事務所は弁護士相談業務で協定を結んでいる。相談枠の大半が埋まり法律相談ができる場が多く必要とされていることを実感した。相談の内容はお金に関する問題から企業法務の案件まで幅広くあった。こんなに平和でのどかな島に紛争が生じていることに驚きを隠せなかった。
また、この法律相談会には、鈴木先生のほかに、かつて法テラス徳之島に赴任していた川?真人先生が参加されていた。私はそれぞれの先生の法律相談に同席して、依頼者に対するスタンスの違いに気づき、注意深く観察した。鈴木先生は相手方に理解を示しつつストレートに物事を伝えるタイプ。一方で川?先生は、とにかく相手の主張に耳を傾け、共感をするタイプ。鈴木先生にその違いについて尋ねてみると、まず法律相談の正しい「型」を身に着けてからそれを破っていくことの大切さを教えてもらった。私も相談会で事案の聞き取りの機会があったが正しい「型」が身についていなかった。
【与論献奉】
夜、打ち上げが「居酒屋ひょうきん」で開かれた。その場で私は与論の皆さんと交流をした。昨日、飛行機でご一緒した議員の方もいらっしゃった。また、ご多用にもかかわらず、ヨロン島観光協会の方、法律相談会でお世話になった与論町役場の方も参加してくださった。ひょうきんで提供される料理も格別で、何を食べても絶品である。なにより、島で作られる黒糖焼酎「島有泉」は飲みやすくておいしい。
ところで、皆さんは「三大ケンポウ」をご存知だろうか。与論献奉とは、与論に来た客を持てなす酒の流儀のことである。詳しくは、https://shimayusen.jp/kokuto-shochu/yoronkempo.htmlを参照してほしい。
これから与論島にインターンに行く人に忠告したいことがある。法学徒たるもの、「日本三大ケンポウとは何か」と問われた場合、日本国憲法を最初に答えなければならない。日本国憲法を最後に答えようものなら、鈴木先生から、「(日本国憲法を最後に答えるとは)君は今まで何を学んできたんだ」と笑いながらお説教されることになる。今の与論献奉は、感染症防止に配慮がなされたやり方で行われる。ありがたいことに与論献奉の親を託された。かけがいのない経験をさせていただいた。
【そらうみインターンシップに応募しようとする人に向けて】
そらうみの先生方は、司法過疎地域のことをより知ってもらいたいと思って、多くの時間やお金をかけてインターンシップ生を受け入れている。もし、この体験記を読んでそらうみインターンシップに応募しようと思っている方は、それ相応の覚悟を持って申し込んでいただければと思う。
以上が、私のインターンシップの体験記となる。これからインターンシップに応募する人たちの参考になれば幸いである。最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。
(第76期司法修習生・早稲田大学大学院法務研究科修了生 米井 舜一郎)
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「困ったことがあったら、『そらうみ』に相談に行こう」と思っていただけるような存在を目指してスタートした日から、早六年が経ちました。
東京・陸前高田・奄美大島の三つの事務所に、久慈・沖縄浦添・石垣島の三つの事務所が加わり、現在は10名の弁護士、13名の事務スタッフが一丸となって活動しております。
この六年間、私たちが活動を続けてこられたのは、ひとえに、各地域の皆さまのご愛顧と多くの方々の応援とあってのことです。改めて感謝を申し上げるとともに、引き続き、最も身近な相談相手として、地域の皆さまの期待に応え、恩返しをしていきたいと考えております。
これからもご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします。
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そらうみ法律事務所は、東京(渋谷)本店のほかに、久慈、陸前高田(岩手県)、奄美大島(鹿児島県)、浦添、石垣島(沖縄県)に支店があり、弁護士過疎地での活動に法人として取り組んでいます。
採用後は、1〜2年養成を受けたうえで、弁護士過疎地にあるそらうみ法律事務所の支店への赴任を予定しています。
採用手続に先立ち、事務所説明会を次のとおり、開催いたしますので、関心のある方はぜひご参加ください。
【日時】 2022年9月26日(月) 18時00分〜
【方法】 Zoomを用いたオンライン説明会
【申込方法】
参加を希望される方は、件名に「説明会参加希望」と入力の上、
?お名前、?属性(出身ロースクール、修習地等)、?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
そらうみ法律事務所の今後の採用手続のスケジュールは次のとおりです。
【応募書類提出期限】
2022年10月19日(水)
【応募書類】
⑴履歴書 ⑵志望理由書
(⑴⑵ともに様式は問いません。提出方法はメールにデータを添付して、お送りください。)
【応募・連絡先】 採用担当・在間宛にメールでご連絡ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
【書類選考結果通知】
応募者には2022年10月21日(金)までに書類選考の結果を通知します。
書類選考に通過した方は、採用面接を受けていただきます。
【採用面接日時・場所】
2022年10月28日(金)18時〜 @オンライン又は東京事務所
上記日時の都合がどうしてもつかない方には、別途の日程を設ける場合がありますので、ご相談ください。
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そらうみ法律事務所は、東京(渋谷)本店のほかに、久慈、陸前高田(岩手県)、奄美大島(鹿児島県)、浦添、石垣島(沖縄県)に支店があり、弁護士過疎地での活動に法人として取り組んでいます。
採用後は、1〜2年養成を受けたうえで、弁護士過疎地にあるそらうみ法律事務所の支店への赴任を予定しています。
採用手続のスケジュールは次のとおりです。
【応募書類提出期限】
2022年10月19日(水)
【応募書類】
⑴履歴書 ⑵志望理由書
(⑴⑵ともに様式は問いません。提出方法はメールにデータを添付して、お送りください。)
【応募・連絡先】 採用担当・在間宛にメールでご連絡ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
【書類選考結果通知】
応募者には2022年10月21日(金)までに書類選考の結果を通知します。
書類選考に通過した方は、採用面接を受けていただきます。
【採用面接日時・場所】
2022年10月28日(金)18時〜 @オンライン又は東京事務所
上記日時の都合がどうしてもつかない方には、別途の日程を設ける場合がありますので、ご相談ください。
また、採用手続に先立ち、事務所説明会を次のとおり、開催いたします。
(採用手続への応募にあたっては、事務所説明会の参加の有無を問いません)
【日時】 2021年9月26日(月) 18時00分〜
【方法】 Zoomを用いたオンライン説明会
【申込方法】
参加を希望される方は、件名に「説明会参加希望」と入力の上、
?お名前、?属性(出身ロースクール、修習地等)、?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
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インターン期間中には、多くの法律相談に同席させていただいた。刑事事件の打ち合わせ、慰謝料の話、建物賃貸借の話、離婚の話、相続の話、労働問題の話などなど、多種多様であるが身近な法律相談が寄せられていた。相談に来られる方々もいろいろな背景を持った人がいるなか、次から次へと持ち込まれる相談に対して的確な法的助言を考え、応答することの大変さを強く感じた。みなさん本当に困っているからこそ法律事務所までやってきているのだが、うまく相談内容を話すことができないことや、法的助言をする前提としてそもそも相談者が何を望んでいるのか、事実関係がどのようなものなのかを把握することが難しいことも往々にしてあるからである。このように話の大枠を掴むことが困難であるときにも決して急かすようなことはせずに、穏やかな雰囲気で会話のキャッチボールをし、徐々に相談者の希望を聞き出していく、そして、弁護士が扱う仕事の範疇であるのかを考え、そうでないならばその旨をしっかりと伝える。また、弁護士が扱える相談だとしても、見通しが難しいようであればその旨をしっかりと伝えることが肝要であり、相談者を迷わせないためにもしっかりと見通しを示すことが大事だと学んだ。
昨年11月に竣工し、南国を感じる風貌の石垣市役所で行われたケース会議にも出席させていただいた。現在起訴されていて、過去にも同様の罪を起こした知的障害を持つ方が、罪を繰り返さないようにするにはどのような支援体制を構築できるかがテーマであった。障害者の刑事弁護については自分自身関心があり、再犯を防ぐための持続可能な取り組みの構築が非常に重要とされていることからも興味深く聴いた。この際の先生と市役所職員の方々などとの雑談も混じったコミュニケーションは、長年の協力関係の賜物だと感じた。街の弁護士としては、地域の課題に対処することにもなるが、そのためには必然的に周囲と協力することが求められると思う。弁護士一人では解決できない問題も多いだろうから、何気ない会話ができるような関係性を築き上げていくことが地域の人々のためにもなるし、弁護士としての仕事を円滑化するためにも肝要だと感じた。そして、このような調整役・コーディネーター的役割をする弁護士の働き方の魅力も感じることができた。
石垣市役所で行われている市役所相談というのも中々大変で、2時間のうちに立て続けに30分ずつ4件の相談を受けるものであった。コロナの影響で、現在は対面ではなく電話で相談を受ける形だったが、相手の顔が見えず資料を見ることもできないので、かなり難しい相談方法だと感じた。話をしている最中の相手の反応を表情で伺うことができないのは、敏感な法律相談を扱う上で大きな制約だと感じたが、バラエティに富んだ相談に対して方向性を示していく姿は非常に清々しいものだった。30分は短く、時間内に十分に話を聞くことができない場合には、後で事務所から電話をするなどしてしっかりとフォローしている姿も印象に残っており、このような丁寧な対応が信頼を醸成していくことになるのだろう。
ラジオ収録という貴重な経験もさせていただいた。ラジオ収録の日にはもう一人インターンシップに参加されている方もいて、お互い緊張しながらD Jの方の質問に答える形で収録を行った。これはお昼の時間帯に放送している番組の中の法律相談コーナーの収録だった。このコーナーを聞いたことがきっかけで相談にくる方もいるとのことで、そうでなくてもこのラジオが地域の人々との話のきっかけになることもあるらしく、弁護士や法律事務所の敷居を下げることに一役買っていると感じた。どこかで放送を聴いた人が、困ったときにそらうみ法律事務所の存在を思い出してくれて、問題への早い対処につながることは十分にあることだと思うし、このような地道な活動を続けることで司法過疎地域でも本当の意味での法の支配が実現されていくのだろう。
裁判所での期日は、刑事事件の判決が印象深い。先生が依頼人に対して、現在の本人の置かれている状況をしっかりと説明し、同じことを繰り返さないためにはどうすれば良いのかということを本人の頭で考えてもらう場面があった。弁護士として最低限やるべき仕事が終わればそこで仕事終了としても良いのであろうが、そうではなくしっかりと問題の本質に対処するというのだろうか、依頼人の今度を見据えて仕事をする先生の姿には強い感銘を受けた。緊張した面持ちで期日に臨む依頼人の姿や、先生の話にしっかりと耳を傾ける依頼人の姿も忘れられない。また、大規模庁と異なり、一人支部で時間的余裕があるからなのかもしれないが、裁判官も非常に丁寧に判決言い渡しを、当事者に対してしっかりと理解してもらえるように行っていたように感じた。こういうことが依頼人の再出発にとって、とても大きな意味を持つようになるのだと私は思うし、司法の大きな役割の一つであると思う。
ところで、石垣島の裁判所は、那覇地方・家庭裁判所石垣支部、石垣簡易裁判所があり、裁判官は一人いる。検察庁は、那覇地方検察庁石垣支部、石垣区検察庁があり、検察官も一人いる。今回、先生、裁判官、検察官が時間調整をしてくださり、直接お話を伺える貴重な機会もいただけた。実務を動かしていく際にしっかりと法的根拠を確認することの重要性を教えていただいた。自ら考えずに実務の流れに任せるのではなく、逐一法的根拠を確認することは、条文や規則を仕事道具とする法曹にとっては当然求められることであろうし、実務の中で過ちに気づいた際に的確に指摘するためにも必要だろう。また、どの法律も人間が作り出したものであり不磨の大典ではないのだから、法律や規則に対して自分の頭で考えて疑いの目を向けるためにも大切なことだと感じる。
さらに、実際にあった民事事件の検討をして、受任から解決までの一連の流れを追う経験もした。依頼者の方が先生のもとに相談に来るまでにある程度の期間が経過しており、不利な条件を突きつけられている状態で、ここからどのように状況を挽回していくかがポイントだった。自分が依頼人の人生を背負った弁護士だと考え、必ずしも明確な道筋があるわけではない状態で事件を進めていかなければならないことの責任や怖さを感じるとともに、自分の不勉強を痛感し、もっともっと学んでいかねばならないと思えた。また、事件について事前の机上での検討を経てから現場に行くことで、机上で考えたことと現場で感じたことの感覚の差を実感できたことも興味深い経験となった。この件の依頼人の方も、身の回りに相談に来やすい弁護士がいなければ、泣き寝入りのような状態になっていたのではないかと思われることから、先生への相談につながることができて本当によかったなぁと思う。日頃から色々な形で弁護士や法律事務所の存在を知ってもらうことが司法へのアクセスを容易にするものなのだろうと痛感した。法律事務所を開設して弁護士が存在すれば地域の法的課題の解決に自動的につながるわけではないのだろう。
今回、台風の影響で5日間の予定のインターンが4日間となった。石垣周辺の島に行く予定もあったが、台風の影響でキャンセルとなり、島という地理的条件の難しさを感じた。また、島に住んでいる方々の台風への備え方が東京とは全く異なることを知り驚いた。例えば、台風が直撃する数日前から多くの人がスーパーなどに買い出しに行くので、菓子パン、即席麺、水といった食品類の商品棚が空っぽになっていた。また建物の周囲にはネットが張られ、船は陸に揚げられていた。移動や物流など様々な面での制約があり、勢力が強い台風が通過しがちな石垣島という環境での台風の存在の大きさを感じた。台風通過後には台風を原因とした法律相談が増えるという点もこの地域ならではのことなのだろう。
私は大学を卒業して地方公務員として勤務していたことがある。公務員は全体の奉仕者として働くことが求められ、市民の方々のために仕事をしていくことになる。しかしながら、自分の判断で特定の人のために積極的に動くことはなかなかできないし、異動も頻繁にあることから特定分野の専門知識や能力を極めていくことは困難である。一方で、弁護士は組織の制約がないので、自らに仕事の全責任がかかってくるが、縁あって法律相談などで出会った依頼人のために伸び伸びと、日頃から鍛錬している専門能力を発揮して奔走できる。このような弁護士の働き方の魅力を、米元先生と一緒に行動することで感じることができた。実際に目の前にいる相談者、依頼人のために自分の力を還元できる弁護士という仕事は、怖くて大変なこともあるけれども、本当に魅力溢れる職業だと心から感じることができる4日間となった。このようなやりがいは、司法過疎地域の弁護士であるからこそより強く感じることができるのかもしれない。
日程の都合や台風の影響もあり、今回は石垣島をはじめとした八重山地域の観光はできなかったので、今度訪れた際には島めぐりをしたり、天体観測をしたり、海で泳いだりなどしてみたいと思う。米元先生、事務の西銘さんと中村さん、石垣でお会いした全てのみなさん、またお会いしましょう。本当にありがとうございました!みぃふぁいゆ〜。
(横田達也 早稲田大学ロースクール修了生)
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しかし、いくら上述のような問題意識や憧れの気持ちがあっても、司法過疎地域に住んだことはおろか、行ったことさえなかった私にとって、そこで自分が法律家として活動するということは中々現実的にイメージできるものではなく、正直なところ、このインターンシップに参加するまではそうした活動を自分の人生の選択肢に入れることは出来ていませんでした。実際、今年の5月に司法試験を受験し終わった後も、大阪や東京の大規模・中規模事務所で開催されるインターンシップにばかり参加しており、そもそも少人数規模の事務所で一般民事等を取り扱うような、いわゆる「街弁」の活動すら、ろくに見たこともない状況でした。
そんな私にとって、このインターンシップを通してそらうみ法律事務所の石垣事務所で過ごした日々は、新しい発見や体験の連続で、毎日が本当に新鮮で充実していました。例えば、インターンシップ初日、石垣事務所を見つけた時から、これまで拝見してきた法律事務所とは異なる印象をもう持ちました。今までのインターンシップでは、オフィスビルの高層階にある事務所に行くために、エレベーターの中で一人ドキドキしながら過ごしていましたが、石垣事務所はシンプルな建物の1階にあり、相談者が周囲の目を気にしたり余計な緊張をしたりする時間を作らずに入ることのできる、島の人の心に寄り添った事務所という第一印象を受けました。中に入れば、事務所の皆で一緒に手作りしたという石垣焼の素敵な表札があり、事務員のお姉さんや先生が笑顔で挨拶してくださって、さらにその印象を強めました。
そして、インターンシップ期間中、実際に米元先生のそばで過ごさせていただくと、まさにその印象通りであることを常々実感しました。先生は、相談者には法的な事項は端的にわかりやすく伝えつつも、相談者の話を聞くときには「弁護士の先生」というより「同じ島で暮らすお兄さん」といった感じでフランクに接する時があり、その雰囲気作りは本当に勉強になりました。それだけでなく、相談者の方は色々な複雑な思いを抱えていらっしゃるので、中には自ら自分の主張や思いを強く先生に伝えようとする方もいらっしゃいましたが、先生が反対意見や相談者にとっては少し厳しい意見を冷静に伝えて考え直させる場面もあり、それを見て安易に同調することと上述のような話しやすい雰囲気を作ることがまた別物であることも痛感しました。この場面を見る前の私だったら、依頼者の言い分が少しずれた主張であると感じても、とりあえず共感したり同調したりして話を聞き出そうとしていたかもしれません。しかし、先生の対応と自分の対応を比較すると、私の対応は話を聞き出したいという弁護士としての独りよがりな考えに基づく行動でしかなく、島の人に寄り添った活動になっていないことに気が付き、猛省しました。このように、法律的な知識だけでなく、先生の人柄や対応力から学ぶ面もあったのは、4日間のほとんどを先生と一緒に行動することができるこのインターンシップならではであり、そういった意味でも他のインターンシップとはまた異なる貴重な経験ができたと思っています。
もう一つ、インターンシップで印象的だったのは、米元先生が社会福祉士さんや病院、市役所職員さん、相談員さん、司法書士や税理士等の他士業の先生方等、多くの方々と密な関係性を築き、連携してお仕事をされていたことです。人材や設備に限界のある過疎地域であっても、人がそこで暮している以上、そこでそれぞれの個人が抱える不安や悩み、トラブルは都会と変わりなく多岐にわたるはずです。そうした、それぞれの細かいニーズに対して、資源の限界がある地域ではどのように対応されているのかという点が、石垣島に来るまで1番疑問に思っていた点でした。そして、その答えの一つが、上述のような他業種間での協力体制であることをこのインターンシップを通して知りました。これまで、弁護士といえば、どちらかというと書面でのやり取りが中心で、デスクワークの方が多いイメージを勝手に抱いていたのですが、米元先生は裁判所や市役所に出かけたり、あるいはビデオ通話を利用したりして、他業種の方と一緒にお仕事をされることが本当に多く、先生ご自身もそのような連携プレーによって支援の輪を広げていく方法が好きだというふうにおっしゃっていました。1つの案件であっても、そこには弁護士が対処すべき側面だけでなく、色々な角度からの問題点を含んでいることは、私が今まで見せていただいてきた様々な事件記録を思い返しても、本当に多いと感じます。実際に、弁護士に相談したことのある身近な人と話をすると、例えば、心のケアのようなことも弁護士の法律相談で期待していることが想像以上に多く、期待した分、弁護士の対応によって余計に辛い思いをして帰ってきたという話も耳にしたことがあります。そういった事案について、法律家とはまた異なった視点から、それぞれの道のプロたちが事案を分析し、問題点を把握して共有することが出来るということは、より質の高い分析と問題解決に結びつき、弁護士にとっても相談者にとっても良いことであると感じました。大都市の事務所では、高度な専門性をもって他事務所との差別化を図っている場合が多くあるため、人材に限界のある過疎地域において、こうした都会の事務所と同程度のクオリティの事件処理を行うことは正直なところかなり難しいのではないか、というのが私の安直なイメージとしてこれまであったのですが、反対に人口の多い都市部では上述のような密な関係性を築くことが困難である点を考えると、1つの案件に対して複数の専門家たちがスムーズに携わることのできる体制が構築されている石垣島の方が、むしろ手厚い支援やソリューションが提供できているのではないかという印象まで受けました。ここまでの体制を構築するまでは、簡単なことではなかったと想像しますが、「人が少ない」という各課題の温床ともなっている地域の特徴をプラスの方向に転換させる発想力と、それを実現させてしまう米元先生や各専門家の方々の行動力は素晴らしいと思います。先生や事務所の事務員さん、そして上に挙げた他業種の専門家の皆様が、それぞれに石垣島と島人を大切に想い、「皆が大好きなこの石垣島の抱える問題を何とかしたい、この島をより良くしていきたい」という熱い思いを持って連携していることがひしひしと伝わってきて、本当に感銘を受けました。
とはいえ、やはり資源不足という点から、まだまだ課題も多く残されているようには感じました。一つは、障害が原因で刑事事件に結びついてしまうという事案が想像以上に多かった点です。確かに、上述のように市役所や病院との連携関係は上手くとれていて、対策を行っているケースも拝見しましたが、それでも既に犯罪が多く起きてしまっている現状をみると、様々な障害を抱える方々がいて、設備も人材も少ない中で一人一人に対して完全なサポートすることはかなり難しく、その問題は都市部以上に顕著に表れているようにも感じました。法律相談であれば、ビデオ通話等を通して、離れた場所からも支援を提供することはできるように思いますが、障がい者に対するサポートの場合、直接そばにいて、危ない行動を制止したり、素早く気持ちを汲み取ったりする人がいるかどうかがかなり重要である点が、人材の少ない過疎地域に住む人々の頭を一番悩ませる点であると感じました。解決策は簡単には思い浮かびませんが、楽しい思い出だけでなく、何度も同じ事件を繰り返し起こしてしまう障がい者の被疑者と、その事件に毎度携わる弁護士が味わう、やりきれなさという苦い思いも知ることが出来たのは、これから過疎地域の問題に向き合う上で、私にとっての大きな財産となったように思います。そして、もう一つの問題点は、女性の法曹が島に存在しないという点です。この点は、女性相談員さんとの協力体制をとるという対策が取られているということで、実際に相談員さんを経由して事務所に法律相談にいらっしゃる相談者の方も見受けられました。しかし、一人の女性として犯罪被害・DV被害の話を生で見たり聞いたり相談を受けたりしてきた私からすれば、やはり女性の法曹がいるに越したことはないと思います。都市部では、デリケートな事案を取り扱う場合、多くは同性の警察官や検察官が対応してくれますし、検察官から弁護士を紹介してもらう場合も、同性の方が良いかという希望をまず1番に確認してもらえます。私のような法律を学んだ学生から見れば、男性であろうと女性であろうと、弁護士の先生は依頼者に真摯に向き合ってくれることは理解していますし、信頼はおけますが、やはり普段から法曹と特に関わりのない方々から見れば、特定の性別の先生の方がなんとなく信頼できたり、話しやすかったりすることも当然あっておかしくないと思います。ただでさえ、支援を必要とする方々に司法による救済の手を伸ばすことが難題として挙げられる過疎地域において、さらにこうしたハードルを作らないためにも何かできることはないかと、まだまだ多くはない法曹志望の女性の一人として、深く考えさせられました。そして、法律家となった暁には、こうした問題に向き合っていきたいと強く思い、この経験を通して自分のやりたいことにまた1つ気が付くことが出来ました。以上に挙げたような課題を「司法過疎地域の問題」として捉えるのではなく、司法によって人権や社会秩序を守るという共通の目的を持った「法曹が向き合うべき問題」という認識を活動場所に関係なくそれぞれの法曹が持つこと自体が、問題解決に向かう第一歩であるように強く感じています。
以上のように、インターンシップでは貴重な体験を沢山して、印象的な出来事も多くありました。しかし、何よりも強く目に焼き付いて私の記憶から離れないでいるのは、島で出会った方々のまぶしい笑顔です。初めて石垣島の海を見せてもらった時、太陽の光がキラキラ反射してとても眩しくて綺麗だと心を動かされたのですが、遠いところから一人でやってきた私を快く迎え入れてくださった優しい島の方々が向けてくださった笑顔は、それ以上に煌めいていて、沢山元気を与えてくれるもので、私はその笑顔が本当に大好きでたまりませんでした。先にも述べましたが、どんなに綺麗な場所に住んでいようが、人が日常生活を送る以上、悲しみ、不安、怒り、憎しみ、いろいろな感情や悩みを抱えることがあるのは当然のことだと思います。けれど、石垣島で人の温かさに触れ、元気をもらった身として、やはり石垣島で悩みを抱える人が一人でも減ってくれたら嬉しいし、島の人には笑っていてほしい、そのために法律家としてできることがあるなら、積極的に活動していきたいと強く思いました。こうした、法律家としてよりも先に、1人の人としての思いが、どんなにかしこまった名分よりも、強く人を突き動かすのだと思います。今現在司法過疎地域で活動する先生方も、きっとこうした思いが原動力ともなっているのだろうと感じました。
冒頭に、これまで司法過疎地域で活動することを人生の選択肢に入れることが出来なかったと述べましたが、このインターンシップを通して、視野が広がり、司法過疎地域で働くという選択肢を持つことが出来たことが、この4日間で得た一番の私の人生にとっての財産です。お世話になった皆様、本当にありがとうございました。
(大阪大学ロースクール修了生)
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司法修習生(予定者も含む)やロースクール生、学部生で、「将来弁護士過疎地での活動をしたい」という方や、「そらうみ法律事務所がどんな活動をしているのか知りたい」という方を対象に、オンライン事務所説明会を開催します。
説明会では、弁護士過疎地の支店に赴任中の弁護士や公設事務所に赴任経験のある弁護士が、弁護士過疎地で仕事をするやりがいや、過疎地での生活などについて、ざっくばらんに説明します。
また、赴任に向けて養成中の弁護士も参加して、どのような養成を受けているかについてもお話しする予定です。
【日時】 2022年8月18日(木) 18時00分〜
【方法】Zoomによるオンライン説明会
参加を希望される方は、件名に「説明会参加希望」と入力の上、
?お名前
?属性(修習地、出身・在籍ロースクール・大学等)
?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
(担当)在間(ざいま) zaima@soraumi-law.com
ぜひ、お気軽にご参加ください。
]]>〇弁護士過疎地域での活動に興味関心を持ってもらいたい。
〇まずは現場を見てもらいたい。
〇近い将来、地域の人のために活躍してもらいたい。
弁護士過疎地域への関心興味を持って頂くために、ロースクール修了生や、大学・ロースクール在学中の学生向けのインターンシップを開催します。
過去のインターンシップ生の報告書は、「インターンシップ体験記」カテゴリーをご覧ください。
【制度概要】
・インターンシップ先は、弊法人の以下の支店のいずれかになります。
久慈(岩手)、陸前高田(岩手)、奄美(鹿児島)、浦添(沖縄)、石垣(沖縄)
・各支店で、1〜2名のインターンシップ生を受け入れる予定です。
・法律相談、打合せ、裁判傍聴、事件検討、ケース会議、弁護士会活動等、守秘義務に反しない範囲で出来るだけ同行同席をしていただきます。
・期間は3〜5日間を目安とし、時期も含めて、協議して決定します。
・自宅最寄り駅とインターンシップ先との間の交通費、インターンシップ中の宿泊費は、弊所が負担します。
・インターンシップ終了後、報告書等を作成していただきます。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況等によっては、中止する場合があります。
【採用条件】
・ロースクール生、ロースクール修了生又は法曹を目指す大学生
・弁護士過疎地域での活動に興味関心を持っている方
・弊所の指示監督のもとに責任ある行動をとれる方
・弊所が実施する履歴書、志望理由書などの書面審査(又は面接審査)の合格者
【応募方法等】
・希望者は履歴書・志望理由書(書式は自由ですが、顔写真は必須です。)をPDFデータに一元化して、下記担当者へメールにて送付してください。
・締切 2022年7月10日(日)必着
(書類審査結果は、7月下旬以降、順次ご連絡を差し上げる予定です。)
【担当者】
〒907-0011 沖縄県石垣市八島町1-1-8 そらうみ法律事務所石垣事務所
TEL:0980-88-8688 FAX:0980-84-3211 mail:staff@soraumi-ishigaki.com
弁護士 米元 悠
※ 5月31日初回投稿
※ 6月17日追記
6月17日現在で、8名の方からご応募いただいています。
※ 6月26日追記
6月26日現在で、16名の方からご応募いただいています。
※ 7月3日追記
7月2日現在で、23名の方からご応募いただいています。
※ 7月11日追記
7月10日をもって、募集は締め切りました。
たくさんの応募をいただきまして、誠にありがとうございました。
]]>石垣事務所の米元です。
今回、琉球大学法科大学院の「離島法律相談クリニック」の授業に参加させていただきました。
同院の「地域の法的問題を発見し、その解決・救済に貢献できる法曹を育成する」との教育方針に賛同し、
離島在住のご相談者さんのご理解・ご協力のもと、法律相談を共同で実施する形で、お手伝いをさせていただきました。
http://web.law.u-ryukyu.ac.jp/education/
引き続き、離島を含む司法過疎地での司法アクセス障がい解消に向けて、
様々な形で活動していければと思います。
(弁護士 米元 悠)
]]>石垣事務所の米元です。
今日は、母校の中央大学ロースクールにお邪魔し、
ひまわり基金法律事務所と法テラスのガイダンスに参加してきました。
司法過疎地での勤務も含め、
ひまわり基金法律事務所や法テラスへの就職に興味をお持ちのロースクール生や修了生に、
実際の私の石垣島での勤務状況をお話してきました。
いろいろお話ししましたが、
「家計管理が苦手で債務整理が必要になってしまったお客様が、
頑張って家計簿を毎月つけて黒字化した時、
その家計簿をチェックしていた私に、お礼と言って、黒字化して浮いたお金で、
ビール6缶とケン〇ッキーのフライドチキンを買ってきてくださったのが、
嬉しかったし、私のやりがいです!」
という話に、複数名から反響をいただきました。
一人でも、司法過疎地に興味を持つ方が増えてくれたらいいな〜。
(弁護士 米元 悠)
]]>去る令和4年4月23日、奄美観光ホテルにおいて、鹿児島県司法書士会大島支部の司法書士の先生方を対象とする、「民事執行法の基礎知識他」(事例検討等)と題する研修会の講師を務めましたので、ご報告いたします。
同研修会は4時間にわたって開催されました。うち前半2時間を鹿児島地方裁判所名瀬支部の谷藤一弥裁判官が、残りの後半2時間を私が、それぞれ担当しました。
研修の前半を担当された谷藤裁判官は、昨年の3月まで東京地方裁判所民事第21部(東京地裁における執行専門部)に在籍されていました。民事執行実務の最前線に関わってこられたご経験をもとに、谷藤裁判官からは、民事執行に関する基本的事項のほか、さらに踏み込んで、令和元年民事執行法改正の背景についてのご講義もいただきました。弁護士の私にとっても、大変興味深い内容のご講演であり、大変勉強になりました。
かかる谷藤裁判官のご講演を踏まえて、私は、担保不動産執行、債権執行の実例をもとにして、その手続を俯瞰することを目的とする講義を行いました。目的を達せたかは甚だ怪しいですが、講演の中で司法書士の先生方との対話を重ねながら、最低限の研修会の講師としての大命を果たすことができたと思っております。
最後に、かかる機会を提供してくださった鹿児島県司法書士会大島支部、同支部長の司法書士・里村紀幸先生、司法書士・乾悟先生、そして受講して下さったすべての司法書士の先生方に深い感謝を申し上げます。また、本研修会の講師のお誘いを快諾していただいた谷藤裁判官にも、この場を借りてお礼を申し上げます。
(弁護士 岡本敏徳)
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私が、奄美に赴任したのは2018年1月のことであり、不安と期待が入り混じる私を、奄美の青い海が迎えてくれたのを覚えています。
奄美は、いわゆる司法過疎地域であり、弁護士に相談したい島民の方が多くいます。そのため、私の奄美での弁護士業務もとても忙しいものとなりましたが、奄美の皆様の優しさや励ましにより、苦も無く弁護士業務を続けることができました。
報酬のひとつ?として渡された奄美大島のたんかんや大島紬の名刺入れ、喜界島の貝殻、徳之島の島バナナ、沖永良部のじゃがいも。与論を訪問したときに出して頂いた自家製のパパイヤの漬物。そして、「先生が島にいてくれて良かったよ」「ありがとね」との言葉は、私が奄美で弁護士業務を続けていく中での最高の報酬のひとつでした。
また、弁護士業務においては、社会福祉協議会、障がい者等基幹相談支援センター、自治体の福祉課等の福祉関係の皆様からは多くのご協力を頂きました。
福祉関係者と顔が見える関係、電話一本で連絡を取れる関係を維持し、みんなで頭を悩ませて要支援者の問題の解決策を考えることができたことは、私にとって貴重な経験でした。ときには、法律家と福祉関係者との間に考え方の違いが生じることもあり、これはとても興味深い経験でもありました。
改めて、奄美の皆様に感謝申し上げます。
私は、東京事務所へ異動しましたが、今後も定期的に奄美を実際に訪れる予定であり、奄美の皆様のお役に立てる「奄美の弁護士」であり続けたいと思っています。
また、首都圏の弁護士の中でも、私は奄美の地理、風土、風習などに詳しい弁護士と思っています。そのため、首都圏の方でも、奄美に関連するお悩みをお持ちの方は、是非私にご相談いただければと思います。
次に、私の東京での弁護士業務の抱負についても述べます。
私は、奄美で刑事・民事を問わず年間約230件の相談を受け、年間100件以上の事件を担当してきました。その中でも、破産(申立代理人・破産管財人)や刑事事件の分野には関心があり、比較的多くの件数を担当してきました。
東京で勤務するにあたり、今後は、研究会への参加等を通じて自己研鑽を積み、破産(申立代理人・破産管財人)や刑事事件、またその他の分野についてもより専門的な知識・技術の習得をしていきたいと考えております。
また、当法人は日本全国各地の司法過疎地域に事務所を有しています。
私は、フットワーク軽く、今まで培ってきた経験又はこれから身につける専門性を活かして、各事務所のフォローも幅広くしていければと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 菅野浩平
]]>石垣事務所の米元です。
3月20日に,石垣島マラソンが開催され,
米元もフルマラソンに出場しました。
5時間21分とかなりゆっくりですが…
ゴール後はうずくまってしばらく起き上がれずでしたが…(写真は私です。)
暑い中でしたが,沿道でたくさんの方々が応援して下さって,ありがとうございました。
お客様や仕事関係者の皆様からも「がんばれ〜歩くな〜」と声をかけていただいて,
長い間石垣で仕事をさせていただいてきたことも実感できる,
楽しいイベントになりました。
今後も,皆様よろしくお願いいたします。
(弁護士 米元 悠)
]]>〇まずは現場を見てもらいたい。
〇近い将来、地域の人のために活躍してもらいたい。
そんな願いを込めて 「短期インターンシップ・事務所訪問への経済的援助(旅費交通費全額支給)」を始めました。
要綱は次のとおりです。随時実施。
【対象者】
司法修習生、司法試験合格者、法曹資格を有する方
【受け入れ先】
東京事務所・久慈事務所・陸前高田事務所・奄美事務所・浦添事務所・石垣事務所
【インターンシップの内容】
〇2日〜5日間程度。応募者の希望と受け入れ先の状況に応じて協議の上で決定します。
〇相談、裁判所、警察署、調査、他業種連携など「マチベン」のリアルな姿を経験してもらいます。
【費用】
自宅から受け入れ先までの往復交通費、宿泊費、旅行保険代を全額支給します。
【採用方法・随時募集】
書類選考・オンライン等での面談を経て採否をお伝えします。 履歴書、志望理由書(志望する事務所、時期、期間を明記すること)。様式不問。 電子メールにデータを添付して下記まで送付して下さい。
【応募・問い合わせ先】
弁護士 鈴木 穂人
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私は司法修習の全国プログラムに応募して,1週間そらうみ法律事務所奄美事務所で修習を行いました。
離島と聞いて想像していたよりもかなり大きい島であるというのが,奄美大島の最初の印象です。空港から名瀬の市街地まではバスで1時間かかり,その間にもいくつかの町や集落を通ります。人口6万人弱の島に弁護士はたった5人しかいません。私が事務所にいた間にも,次々と島の人が法律相談に訪れていました。
期間中は法律相談に同席したり記録検討や起案を行ったりしましたが,相談件数がとても多く,一日一日があっという間でした。業務にスピード感が求められるにもかかわらず,先生方は依頼者一人ひとりに親身になって丁寧に相談を受けていらっしゃいました。
相談結果は決して望んでいたものではなかったはずなのに,きちんと話を聞いてもらえただけで満足だ,すっきりした,と言って帰っていかれた方の笑顔が心に残っています。加えて,先生が相談終了後に,法的な面でもっと力になるにはどうしたらいいかと振り返っていらっしゃったことも印象的でした。改善点はないかと常に確認し、できるだけ依頼者のためになろうとする姿勢を間近で拝見して,地域の人々に頼りにされる弁護士とはこういうものかと思いました。法的に正しいアドバイスを行うことと依頼者の心に寄り添うこと,どちらも真摯に追求しなければならないのだと改めて感じました。
また,期間中に刑事弁護フォーラム主催のゼミに参加する機会を設けていただきました。法科大学院で学んだことよりも実践的な内容に刺激を受けるとともに,離島の事務所にいながら議論に加わることができたことに,オンライン化の恩恵を感じました。きっかけがコロナウイルスによるものであったとはいえ、都心で開催されている講演会や勉強会に全国各地から労せず参加できるようになったことは,弁護士が業務を行う上ではプラスに働いていると思います。裁判所での各種手続も,今後遅かれ早かれオンライン化が進んでいくのでしょう。
一方で,オンライン化によっていずれ裁判機能が大都市に集中し、支部の統廃合に繋がるのではないかという懸念もあります。年配の依頼者の中にはパソコンやインターネットのことはまったく分からないという方もいらっしゃるので、やはり裁判所や弁護士事務所が島にあることの重要性は大きいと思います。今回の修習で、島内の人間関係の濃さや土地の権利関係の不明瞭さ,契約内容の曖昧さなどを実感しましたが、島に実際に事務所を構えているからこそこういった特徴に想像が及ぶこともあるのではないかと思いました。
短い期間でしたが,奄美事務所の菅野先生,岡本先生,そして事務員の皆様には大変お世話になりました。今まで都市部の弁護士業務しか見たことのなかった私にとって,司法過疎地域で、そこにあるどんな法律問題も引き受けるという働き方はとても魅力的に感じられました。将来の進路を考える上でも実り多い修習となりました。貴重な経験をさせていただいたことに心から感謝申し上げます。
(第74期司法修習生)
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そらうみ法律事務所は、東京(渋谷)本店のほかに、久慈、陸前高田(岩手県)、奄美大島(鹿児島県)、浦添、石垣島(沖縄県)に支店があり、弁護士過疎地での活動に法人として取り組んでいます。
採用後は、1〜2年養成を受けたうえで、弁護士過疎地にあるそらうみ法律事務所の支店への赴任を予定しています。
採用手続のスケジュールは次のとおりです。
【応募書類提出期限】
2021年10月31日(日)
【応募書類】
⑴履歴書 ⑵志望理由書
(⑴⑵ともに様式は問いません。提出方法はメールにデータを添付して、お送りください。)
【応募・連絡先】 採用担当・在間宛にメールでご連絡ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
【書類選考結果通知】
応募者には2021年11月4日(木)までに書類選考の結果を通知します。
書類選考に通過した方は、採用面接を受けていただきます。
【採用面接日時・場所】
2021年11月7日(日)13時〜 @オンライン又は東京事務所
上記日時の都合がどうしてもつかない方には、別途の日程を設ける場合がありますので、ご相談ください。
また、採用手続に先立ち、事務所説明会を次のとおり、開催いたします。
(採用手続への応募にあたっては、事務所説明会の参加の有無を問いません)
【日時】 2021年10月19日(火) 18時00分〜
【方法】 Zoomを用いたオンライン説明会
【申込方法】
参加を希望される方は、件名に「説明会参加希望」と入力の上、
?お名前、?属性(出身ロースクール、修習地等)、?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
メールアドレス:zaima@soraumi-law.com
]]>そらうみ法律事務所を知ったきっかけは在間先生の講演でした。大学院の授業の一環で、在間先生が、弁護士過疎地域の実情や、先生の活動の内容について講演をしてくださいました。私は、当時弁護士過疎地域という言葉すら知らない無知な人間でした。
そのため、私は、そらうみ法律事務所で行われる活動や弁護士の業務を肌で感じたいと考え、インターンシップに応募させていただきました。
私がインターンシップで経験した事件の中で印象的だったのは、顧問先の会社法関係の相談と離婚事件でした。
まず会社関係については、株式併合、取締役の解任、利益相反取引を内容とするものです。いずれもが、受験時代に学んだことがある内容で、実務として当たり前のように相談される事項なんだなあ、と少しだけ実務家との距離に自信が持てる出来事でした。
しかし、法律上結論を導けることと、法律を使うことは別であると感じる事案でもありました。なぜなら、依頼者から相談を受けた場合に、上記のような手続きがあることは受験や学習により、取得することができる知識ですが、手続きをどのように進めていくか、またそれが依頼者にとって満足のいく内容なのかは、全く別のことだからです。
私にとって、少し自分成長を感じる場面でもあり、まだまだ不勉強であると感じる場面でもありました。
次いで、離婚事件についてです。離婚については、何より依頼者の心のケアが必要であり、そのあたりを慎重に進めていかなければならないと感じました。この点、在間先生の依頼者への接し方はとても丁寧かつ慎重、そして的確で、依頼者の方も先生をとても信頼されている様子でした。
離婚事件も記録を読むにあたって、法律の要件や、要件に該当する事実、法的な効果について目が行きがちで、私は、まず依頼者が話しやすい環境づくりをしなければならないこと、離婚などのセンシティブな問題は、弁護士である以前に一人の人として依頼者と向き合う必要があると感じました。
そらうみ法律事務所が掲げている「困ったことがあったらそらうみに相談に行こう」という内容の一場面を経験することができ、非常に貴重な経験をさせていただくことができました。
在間先生、新谷先生、李先生それぞれの先生が私を指導してくださり、また、事件について、多くの課題を出してくださり本当に良い経験をすることができました。
先生たちは多忙であるにもかかわらず、私に多く時間を割いていただいたことを感謝しております。大変貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。
(中央大学法科大学院修了生 伊能篤志)
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そらうみ法律事務所は、東京(渋谷)本店のほかに、久慈、陸前高田(岩手県)、奄美大島(鹿児島県)、浦添、石垣島(沖縄県)に支店があり、弁護士過疎地での活動に法人として取り組んでいます。
採用後は、1〜2年養成を受けたうえで、弁護士過疎地にあるそらうみ法律事務所の支店への赴任を予定しています。
「どんな活動をしているのか知りたい」、「将来弁護士過疎地での活動をしたい」と考えておられる方を対象に、事務所説明会を開催いたします。
【日時】 2021年9月17日(金) 18時00分〜
【方法】 Zoomを用いたオンライン説明会
参加を希望される方は、件名に「説明会参加希望」と入力の上、
?お名前
?属性(出身ロースクール、修習地等)
?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
(担当)在間(ざいま) zaima@soraumi-law.com
なお、採用選考の手続につきましては、説明会後に追ってお知らせする予定です。
(採用選考への応募にあたっては、説明会の参加は要件ではありませんが、ぜひ、説明会にご参加いただき、私たちの取り組みを知っていただいた上でご応募いただければと思います)
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浦添事務所は那覇市の隣の浦添市にあり、那覇の中心部からも「ゆいレール」でアクセスしやすい場所に立地しています。そのような土地柄もあり、浦添事務所は司法過疎地域の事務所というよりは「マチ弁」であると先生方はおっしゃっていました。
6日間に渡るインターン期間中は事務所での法律相談に同席させていただいた他、警察署や裁判所にも同行させていただきました。法科大学院における勉強の中で出てくる当事者はXやY、甲や乙ですが、インターンで出会うのは、当然、名前も顔もある、その地域で普通に暮らしている方々です。事務所の相談室で、裁判所での手続で、あるいは刑事手続の一場面で、実際にそこにある法的な問題に接することは、大学の机上で問題を考えることとは全く違って感じられました。個別の事実関係に即してすばやく、しかも複数の対応方法・解決方法を示していく先生方を毎日間近で拝見し、曖昧な知識を増やすばかりだったこれまでの自分の勉強方法を反省するとともに、ひとつひとつの法律の理論や知識が実際に問題となる場面を具体的にイメージしながら勉強していくことの重要性を実感しました。先生方のそうした法律知識や対応を間近で見られるだけでなく、弁護士の仕事のやりがいや難しさ、これまでの経験といったお話を折に触れて伺うことができるのも、インターンだからこその貴重な機会だと思います。
また、石垣事務所および奄美事務所とのオンラインでの情報交換会の機会も設けていただきました。実際の業務のお話に加え、各事務所の先生方に司法過疎地域で弁護士として活動することの意義や、そうした地域で働こうと考えられたきっかけなどについても伺うことができました。私は、インターンの前には、司法過疎地域における弁護士の存在意義についてなにかひとつの正解があるように考えていましたが、先生方のお話を聞いたことで、その意義は弁護士によってそれぞれであり、自分にとっての意義を見つけ、それを実現していけばよいのだと思うようになりました。これまでの自分の経験や今回のインターンでの体験、そして今後の法科大学院での勉強を通じて自分なりの意義を探していきたいと思っています。東北で生まれ育った私にとっては、沖縄の気候も文化も歴史も知らないことばかりでしたが、インターン期間中に先生方はたくさんのことを教えてくださいました。その地域を深く理解しているからこそ、その地域で生じる問題のいち早い解決ができたり、地域の特性に応じた最適な提案も可能となるのだと感じました。インターンを通じ、大学ではできない体験をし、大学では聞けない話を聞くことができました。そして、弁護士になりたいという思いを新たにすることができました。お忙しい中にもかかわらず貴重な経験をさせていただき、そらうみ法律事務所の皆様に感謝申し上げます。
(京都大学法科大学院2年 佐藤美咲)
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私のインターンシップ先は石垣事務所に決まりました。石垣事務所は沖縄県の中でも最南端で、人口約4万8千人の石垣市にあります。東京から飛行機で3時間半、大阪からは2時間半の距離です。石垣事務所のほど近くに、那覇地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の石垣支部が入った裁判所庁舎があります。石垣支部は石垣市と周辺の八重山地域を管轄しているが、管轄内では裁判官1人、検察官1人、弁護士4人しかいません。石垣島にきて一番驚いたのはやはりこの裁判所でした。一つは、裁判所庁舎はとても小さいことでした。もう一つは、民事事件の場合は、判決言い渡しも含め、ほとんどの期日はラウンドテーブル法廷で行われることでした。そして、何よりもびっくりしたのは、普通の白シャツを着た30代半ばの男性が法廷に入ってきて裁判官席に座ったときでした。石垣事務所の米元先生に、「裁判官は何歳だと思う?」と聞かれ、「え、50…?」と言いかけたところでした…狭い部屋のラウンドテーブルで向き合い、期日が終わったあとに自由にやり取りしている裁判官と弁護士たちを見ていると、私の今までの裁判所に対する固いイメージは一瞬で崩れました。石垣の裁判所はそれとは逆に、明るく開放的でした。
米元先生は地元のラジオ局で平日の午後に流れるラジオ番組を持っていらっしゃいます。その内容は、身近な法律問題について先生が簡単に説明するものです。3分間と短い番組ですが、法律になじみのない人が多いこの地域では、弁護士に親しみを持ってもらうきっかけになっている気がしました。私もゲストとして呼ばれ、少しだけ出演させていただきました。初めてのラジオ収録でしたので緊張をしましたが、米元先生やMCの方のサポートがあって、楽しく収録を終えることができました。
インターンシップ期間中には、たくさんの法律相談に同席しました。その内容は、借金や離婚、土地明渡し、会社に関する相談など、本当に様々でした。石垣では弁護士が少ない分、一人の弁護士はあらゆる法律問題に対処できなければならず、幅広い法律知識が求められていると感じました。一方で、相談の始めに緊張や不安で固い表情をしていた依頼者はみんな、帰るときは穏やかな笑顔を見せていました。依頼者の方は弁護士をとても信頼して、頼りにしていることが伝わりました。
石垣島での1週間はあっという間に過ぎていきました。観光地として有名な石垣島ですが、青く澄んだ空と美しい海のあるこの島には、たくさんの悩みを抱えている人々が住んでいました。彼らにとって、弁護士は本当にかけがえのない存在であると感じました。今回のインターンシップは想像を遥かに超えるものでした。他の地域ではできないような貴重な体験をたくさんさせていただきました。自分の将来はまだ未確定ですが、いつかは弁護士として石垣島に帰りたいと思うようになりました。
(大阪大学ロースクール3年ミロノワアンナ)
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応募の経緯ですが、私の場合はフルタイムの会社勤務の傍ら予備試験経由で司法試験にはどうにかパスすることはできたものの(司法修習は勤務先との業務調整等の関係で見送り中)、司法修習に行こうかどうしたものかと相当に頭を悩ませており、判断に当たっては、一度実際に現場を職業体験的に垣間見せてもらうことも大いに役立つだろうと思ったのがきっかけです。そのような中で、当事務所のインターンシップの募集を知り、もとより地方での街弁業務には関心を抱いていたこともあり応募させて頂いたところ、私の勤務先の夏休み期間を今回のインターンシップ期間に丁度当てられるように調整のご配慮をして頂けたこともあって、今回プログラムに参加して得難い貴重な研修をさせて頂くことができました。上記のようなご配慮も含めまして今回お受入れ下さり懇切なご指導を頂きました齊藤先生や事務局の方、関係の方にはこの度は本当にお世話になりました。この場をお借りしまして心より御礼申し上げます。本当にどうも有り難うございました(なおコロナ禍の情勢への配慮もあり、ワクチン2回接種済みでPCR陰性結果を取得した上でプログラムに参加しています)。
当地の久慈市は人口約3.5万の三陸沿岸北部の市でNHK朝ドラの「あまちゃん」のロケ地になったことで一躍全国にその名が知られたのでご存じの方も多いと思います。私は当地の出身ではないのですが、当地より随分離れてはいるものの、三陸の南の方の海辺の町の育ちだったりするので、当地の街並みや気候・風土・食べ物、街の人の感じなんかは私の育った町やその周辺の感じとも近く、普段暮らしている都会なんかと比べても、私にはかえってしっくり来たくらいで、実はかなり土地の居心地が良かったです(これが夏場の真っ盛りの時期だったから特に良く感じたのかもしれないとも思います。冬場に来たら、またそれで印象は変わるかもしれません)(急にローカル・トークになり恐縮ですが、私は当地の隣県の宮城県松島町の育ちでして、久慈市に1週間ほど滞在した印象では、街の栄え方や人口規模感的に松島(人口約1.3万)とその隣の塩竈(同約5万)の中間くらいのイメージの街という個人的な感想を持ちました)。
久慈市は盛岡地裁二戸支部の管内で、車で1時間程度要する同支部での期日に私も同行をさせて頂いたのですが、管内には弁護士が数名しかいないとのことで(久慈市には齊藤先生お一人のみ)、当地ならではと思ったのは、合理的な事務処理のための運用上の動線として、地裁支部の裁判所の事務所の中に管内の弁護士各人用のレターBOXが用意されている格好になっているとのことで、都市部ではまず考え難いような顔の見える関係性であったり、裏を返せば、住民にとっての弁護士アクセスの稀少さを感じさせられたりもしました。
また、他にも当地ならではと思ったのは、東北地方の割と鄙びた街という土地柄や古くからの伝統・文化や住民の人柄・気質を投影するかのように、ある種の古くからの伝統的な信義や情誼のようなものを寧ろ重んじていて、法律関係を事前に予見・可視化が可能な形で明確化したりて自らの正当な利益を守ろうとすることには疎くてあまり意識が及んでいないというような場面にはかなり多く接した気がします。かなり回りくどく書いてしまいましたが、端的に分かり易くは「しっかりとした遺言書があれば、こんなトラブルにはならなかったろうに・・」という案件に1件ならず遭遇したのでした(研修中の5営業日では、全件でご相談者様に同席のご了解が頂けて、約15件程度の法律相談に同席させて頂けたのですが、そういった案件が2,3件はあったと思います)。
また、特別縁故者が重要で切実な実務上の論点になる事案にも接する機会があり、特別縁故者制度というのは令和の今日では教室説例とか都市伝説の類だろうという程度の認識しか持っていなかった私の認識が打ち破られたのも私にとっては印象に残る体験となりました(個人的な感想じみますが、この件で来られた方をはじめ、総じて東北人的な実直さ・辛抱強さ・情誼を重んじる態度が感じられる相談者の方が割合的に多かったような印象を持ちました。反面で、敢えて言えば、その裏返しで、不器用さや自らの正当な利益を守るという観点での立ち回りの悪さもかなり垣間見えて、必ずしも、法律的なリテラシーやカルチャーが土地の方に十分に浸透はしていないとも痛感させられましたし、当地に弁護士が常駐していることの意義もまた痛感させられました)。
上述の通り研修中の5営業日では約15件程度の法律相談に同席させて頂きました。相談の中の事件数としては、破産・債務整理や離婚をはじめとした家庭・親類内の揉め事・トラブルが多かったように思います。
私は齊藤先生の横に座りただつぶさに観察しながら聞いていただけなのですが、それぞれどれも渦中のご相談者当人には切実な大事だということは自ずと察せられますし、例えば、中には、周囲の大人の大事に翻弄される(ことになるであろう)乳飲み子や就学児童だったりを慮ると胸がとても痛くなるような案件も1件ならずあって、特段、成果物を求められずにただつぶさに聞いていただけなのに、それでも気持ち的な面でのエネルギーの消耗感も正直かなり強かったです。それぞれどれも人間や心の機微に触れるようなものばかりで(個別の内容に触れることはできないですが)、色々こちらも考えさせられたり思わされたりすることがとても多かったです。相談をしていること自体を秘したくて裏口からの出入りをされるご相談者がいたりするのを「さもありなん」とも思ったりしながら見送ったりしたのもまざまざ人間模様を感じさせられたりして印象に残りました。
さて、舌を巻いて驚いたのは隣で相談を受けている齋藤先生のお仕事振りです。こちらの方は何も成果物を求められない、ある種気楽な立場でつぶさに聞いているだけでいいのですが、先生は法的な成果物に結実させなければならないプロフェッショナルです。1日の正味の稼働可能時間(実際のところは8-10時間位が限度でしょうか)には物理的な制約があるところ、その制約下において、十分に信頼関係を構築した上で案件の実相を十分な程度に聞き出して正当な利益を実現できる法的な成果物を生成していくというある種、二律背反した要請に対して、手際良く最適な発問・応答を即興のアドリブで進められていくご様子を横でつぶさに拝見できたことは本当にためになるものでした。手控えでパッと一見しても分かり易い関係図やメモを素早く即興で書かれては、事案の筋上でポイントになりそうに思われる点を的確に要領良くポンポンと尋ねられて行き、事案の実相をどんどん浮き彫りにされて行く様子には本当に舌を巻きました。それでいて、普通はそういう場合は、ある種、尋問調というか、ややもすると威圧的になりがちというかで、相手を萎縮させてしまいフランクには話しづらくさせがちに思うのですが、先生の場合、生来なのか物腰が柔らかく聞き取りに誠実さや懇切さといった人柄が滲むので、それが自ずと相手にも伝わるのか、萎縮させたりすることは決してないし、相手の方も話すべきことを話し易く話せているように思いました。
私の方も自ずと随分食い気味につぶさに見入っていたかもしれません。普段の会社員生活ではまずもって体験不可能なことでもありますし、まだ法曹の道に進むかどうかを含めて決めかねてはいますが、今のまま会社員を続けるにしても参考にすべき示唆が大いに得られた大変貴重な研修になりました。また、私の方から先生に対して、少々はしたないかとも思いつつ経営面についてもそれなりに突っ込んでお尋ねさせて頂いたりして、地場の経済とそこで働く人々の所得状況を反映して案件の相当割合が法テラス経由のものになっているといった実際も含めざっくばらんに色々お話を伺うことができたのも大変貴重で有難いものでした。このように総じて今の私にとり大変実りの多い得難い貴重な研修となりました。かえって今後の身の処し方を考えるにあたり悩みが深くなった面も大なのですが(苦笑)、改めて法曹の担う仕事の遣り甲斐や意義深さだったり、案件に応じて最適な法的な成果物を構築して行く創造性といったものをまざまざと揺るぎ無く感じることができました。私などはそのようなものに巻き込まれてやって行けるだけの器はないと痛切に実感したというのが半分以上は本音ではありますが(笑)、今少し足りない頭を大いに呻吟させて悩む羽目になりそうです。
この度はこのようなとても貴重な研修の機会を頂き本当にどうも有難うございました。
(会社員、予備試験・司法試験合格者)
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そらうみ法律事務所は、東京(渋谷)本店のほかに、久慈、陸前高田(岩手県)、奄美大島(鹿児島県)、浦添、石垣島(沖縄県)に支店があり、弁護士過疎地での活動に法人として取り組んでいます。
採用後は、1〜2年養成を受けたうえで、弁護士過疎地にあるそらうみ法律事務所の支店への赴任を予定しています。
「どんな活動をしているのか知りたい」、「将来弁護士過疎地での活動をしたい」と考えておられる方を対象に、事務所説明会を開催いたします。
【日時】 2021年9月17日(金) 18時00分〜
【方法】 Zoomを用いたオンライン説明会
参加を希望される方は、件名に「説明会参加希望」と入力の上、
?お名前
?属性(出身ロースクール、修習地等)
?メールアドレス
をご記載いただき、下記の連絡先宛てに、メールをご送信ください。
(担当)在間(ざいま) zaima@soraumi-law.com
なお、採用選考の手続につきましては、説明会後に追ってお知らせする予定です。
(採用選考への応募にあたっては、説明会の参加は要件ではありませんが、ぜひ、説明会にご参加いただき、私たちの取り組みを知っていただいた上でご応募いただければと思います)
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