1. HOME
  2. ブログ

ブログAlways blue skies behind the clouds

仮設巡回・公営住宅巡回活動の打ち上げで思ったこと

陸前高田の瀧上です

 

昨日3月25日は、陸前高田市の仮設巡回・公営住宅巡回活動の打ち上げでした。既に5年行われているのですね。今年4月からは、6年目のシーズンになります。前任の在間先生も、長いこと頑張っておられたのだなと思うところです。

ところで、この活動は、盛岡など高田市外の地域から応援をお呼びしておりますが、よく考えてみると、応援に来られている先生方で、一番経験年数が上なのは14年目の先生なのですね。次が当職と同じ12年目の先生。その下は9年目の先生になります。ベテランの先生方がほとんどおられないのは寂しいところですが、考えてみれば、若い先生方が多いことは、希望が持てます。

 

岩手県沿岸は、おおむね30〜40年に1回、大きな津波に襲われます。しかし、次の津波の際には、今沿岸にいる先生方は、ほとんどが引退間際か、引退しているか、亡くなっているか、この地を去っています。その時は、県内にいる今の若い先生方が中心となり、災害対応にあたることになるはずです。

 

阪神淡路大震災から東日本大震災まで、16年の期間がありました。この16年間というのが、ある意味では、長すぎなくて助かった面があったと思うのです。 現在の日弁連災害委員会の委員長の先生は、阪神淡路の時は修習生をしておられ、その年の春に弁護士登録されたそうです。そして今、働き盛りで東日本大震災や他の災害の対応にあたっておられます。この先生の経験が、今の日弁連の災害対応を牽引しています。
これが、仮に40年間空いていたらどうだったか。今の弁護士会の活動も、かなり違うものになっていたはずです。

 

また、例えば、2050年に東南海地震や首都圏に大地震が起きれば、今災害対応で活動しておられる先生方は、ほぼ引退間際か、引退しているか、亡くなっています。その時、東日本大震災の災害対応の経験は、生かされるのか。既に東日本から6年が過ぎ、発災時やその後に弁護士や弁護士会が何をしたか、良く知らない若い先生方が1万人近くおられるのです。
どうやって次世代に経験を継承してゆくかも、そろそろ考えたほうが良いように思いました。

 

なお、写真は本文とはあまり関係ありませんが、週末に泊まった気仙沼のホテル観洋の部屋から見た、気仙沼港の様子です。ここも、震災直後からはかなり様子が変わりましたね。

 

(陸前高田 瀧上明)

 

日弁連「災害弔慰金支給申請に対する結果通知の運用に関する意見書」について

弁護士の在間です。

 

今日、日弁連より「災害弔慰金支給申請に対する結果通知の運用に関する意見書」が出されました。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170316_3.html

 

災害関連死の申請をしたご遺族に、申請が認められないという結論を出すときは、その結果の通知をする際に、ご遺族がどうして認められなかったのか理解できるよう、具体的に理由を書いて通知してくださいという内容です。

 

私がお手伝いをした件で、次のような方がいらっしゃいました。
東日本大震災の津波被害に遭って、ご自宅が被災し、半壊認定を受けました。
かろうじて八畳一間の部屋の泥を掻き出し、雨風は凌いだものの、ライフラインは途絶し、余震への備えから十分な睡眠を取れない日が続いていたそうです。

 

そのような生活の中、30代前半の息子さんは道路の復旧や地域の避難所設営のために動き続けていました。
震災から2週間が経った頃、息子さんは突然倒れて意識を失い、帰らぬ人となりました。
お父さんは、平成25年に、周囲の勧めもあり、息子さんの死は災害関連死のはずだと市に申請をしました。しかし、市からは、災害関連死ではない、申請は認められないとの通知を受けました。お父さんはその結果にはとても納得ができなかったそうです。

 

私がお父さんから相談を受けたのは、それから2年以上が経過した平成27年の夏です。
お父さんからお話を伺った際、真っ先に2つの疑問が思い浮かびました。
どう考えても災害関連死として認められそうなのに、なぜ認められなかったのだろう。
そして、もう一つは、なぜ、お父さんは通知を受けてから2年もの間、そのままにしてらっしゃったんだろう、という疑問でした。
お父さんから詳しくお話を伺っていくと、2つ目の疑問の答えがわかりました。
お父さんが受け取った、申請は認められないという通知、不支給決定の通知書には、次のような理由しか記載されていませんでした。

 

「県審査会で審査の結果、災害との関連性が無と判定されたため、弔慰金は不支給」

 

お父さんは、「結果には納得がいかないが、災害関連死っていうのはそういうものなんだ」と思うしかなかったそうです。
私たちも、この記載を見たときに、そういうものかと見過ごしてしまいそうですが、この理由の記載には大きな問題があります。

 

法的には(行政手続法上は)、結果を通知する際には、理由も付記しなければいけないとされています。そして、その理由については、申請者にとって、なぜ不支給となったのかが理解できるよう、具体的な事実関係を記載しなければならないと解されています。
それは、申請をした人が結果に不服を申し立てる場合に、具体的な理由がちゃんと記載されていなければ、どこに反論して良いかわからないからです。
お父さんが受け取られた理由は極めて抽象的で、まさに、お父さんとしては、どこに誤りがあるかもわからずに、「そういうものなんだ」と思いこむしかなかったのです。
例えば、「家は半壊に留まり、震災前と同じように住めていたのだから、震災の影響はなかったから関連性がない」とでも書かれていれば(それでも不十分ですが)、お父さんとしては、「いやいや、ライフラインも止まって、夜も寝られない生活で、とても震災前とは同じではなかったです」と反論をするきっかけがあったわけです。

 

平成27年3月に、盛岡地方裁判所で、行政に災害関連死とは認められないと判断されたものの、裁判でその判断が覆り、災害関連死と認められたケースがありました。
お父さんは、その報道を目にし、「行政の判断が間違っていることもあるんだ」と知り、私に相談するきっかけになりました。

 

その後、私がお手伝いさせていただき、平成28年1月に再申請を行い、息子さんの死は災害関連死と認められるに至りました。
お父さんは、2年以上もの間、納得がいかないまま、息子さんの死は震災と無関係と扱われたまま、過ごされていたのです。裁判の報道を目にしていなければ、今も納得がいかないまま、過ごしていらっしゃったかもしれません。
行政の判断にも誤りはあります。理由がしっかりと伝えられなければ、その誤りが見過ごされたままになってしまうかもしれないのです。
理由がちゃんと伝えられるということは、とても大事な事柄です。

 

私は、このお父さんのお手伝いをさせていただく中で、他にも多くの方が、納得のいかないまま過ごされているのではないか、その方たちも救済されるべきではないかと感じました。
調べていくと、東日本大震災の被災地だけではなく、昨年の熊本地震でも、同じような問題が起こっていることを知りました。

 

災害関連死は、ご遺族に弔慰金が支給されるか否かというだけの問題ではありません。
ご遺族にとっては、災害関連死と認められることは、例えば、慰霊祭に災害の遺族として招かれるか否かを分かつなど、心理面でも、ご遺族の心情に大きな影響を与えるものです。
また、災害関連死と認められることによって、将来同じような犠牲を生まないよう、対策を施すきっかけにもなるものです。
お父さんの件も、災害関連死と認められることで、半壊世帯であっても、生活は震災前と大きく異なる生活を余儀なくされるのであるから、その支援を充実させるべきだという対策が練られる契機になるのです。

 

災害関連死の問題は、他人事ではなく、誰もに関わることなのです。

 

今回の意見書をきっかけに、今も、「おかしいじゃないか」と感じている方が声を上げられるようになり、将来、同じような思いをする人がなくなるよう、運用が改善されることを望みます。

 

(弁護士 在間文康)

NHK「視点・論点」に出演しました

弁護士の在間です。

 

2017/3/13にNHK総合で放映された「視点・論点」という番組に出演しました。

 

「東日本大震災から6年 〜被災者支援 立ちはだかる壁〜」とのタイトルで、被災者の生活再建を後押しするために何が必要かを中心に、お話ししました。

 

現行の被災者支援制度は不十分な点が多いです。

陸前高田で活動する中で、制度そのものやその運用が、被災者に寄り添っていないために、多くの方が救われずにいることを目の当たりにしてきました。

具体的にどういった問題があり、被災者支援制度はどうあるべきかについて、できるだけ分かりやすく問題提起をしました。

NHKのウェブサイトに、全文を掲載していただいていますので、是非ご一読ください。

 

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/265572.html

 

 

余談ですが、「視点・論点」は、各界の専門家が様々なテーマで、約10分間、延々としゃべり続ける硬派な番組です。

私もスタジオでの収録は初めてでしたが、広いスタジオにポツンと一人座り、一人でカメラに向かって語り続けるという、かなりシュールな状況に、圧倒されてしまいました。

 

  

 

(弁護士 在間文康)

ヨロン島,法律相談会とマラソンと

 奄美の鈴木です。

 去る3月3日から6日まで奄美群島最南端の島ヨロン(与論島)に出張に行ってきました。毎年恒例の出張です。出張の主たる目的は中央公民館での無料法律相談会の開催です。今年で連続4回目になります。

 

 今年は福岡県弁護士会の弁護士、徳之島のうみかぜ総合法務事務所の石本司法書士、私の3名で参加しました。この相談会は大阪弁護士会の南川弁護士が5年前にヨロンマラソン出場と合わせたプロボノ活動として開催されたのがきっかけです。南川弁護士は、私にとっては大阪の師匠のような存在です。南川弁護士の活動に感化された私は4年前から参加しています。

 ただし、この相談会に参加するには同時期に開催されるヨロンマラソン(ハーフ)に出走することが条件となっています。4年前にこの条件を突きつけられた私は売り言葉に買い言葉で応じてしまい、何の練習もせずにヘロヘロになってゴールし、その足で相談会場に向かった苦い記憶があります。この反省を踏まえて、翌年以降、相談会はマラソン大会の前日又は翌日に開催するようにしています。そして、少しばかりの練習をして参加しています。    

 

 相談会を開催する度に、平和でのんびりとした南の島でも人の営みがある限り、困りごと悩みごとがあることを実感します。そして、弁護士としてどのようなお手伝いが出来るのかを思案し行動している次第です。今年もどれだけヨロンの方のお手伝いが出来たのか自問自答ですが、継続は力なりということで、来年は「そらうみ」の若手も連れて参加したいと思っています。もちろん、参加条件はヨロンマラソンを出走することが条件となります(もちろん,相談される方にはそんな条件はありませんからご安心下さい)。

 

 ところで、今年の私のレース結果はというと・・・。何事も準備が大切ですね。

 

 いずれにせよ、マラソンは参加することに意義がある。法律相談も相談することに意義があると思っていただけるようになりたいと思っています。

 

(奄美事務所 弁護士 鈴木穂人)

3月4日の読売新聞(夕刊、首都圏版)に掲載されました

陸前高田の瀧上です。

先日の公営住宅巡回の際の様子を撮影した記事を、読売新聞の夕刊に掲載していただきました。
当職は、
平成18年11月〜平成23年2月 釜石ひまわり基金法律事務所
平成23年7月 〜平成26年7月 震災復興をめざす岩手はまゆり法律事務所
平成28年10月〜現在 そらうみ法律事務所陸前高田事務所
と、3回岩手で仕事をさせていただいておりますが、その経緯にも配慮したボリュームある記事にしていただきました。

記事の最後に「復興の一役を担い、自分の目で復興を見届けたい」とありますが、このことが今回私が岩手に来たことのモチベーションになっています。
陸前高田、そして岩手はどうなっていくのか、自分の目で確かめたいと考えています。

(陸前高田 瀧上明)