当職のコメントが岩手日報に掲載されました。
http://www.iwate-np.co.jp/kikaku/akashi/akashi170509.html
東日本大震災後、災害対策基本法が改正されましたが、「都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報(次項において「安否情報」という。)について照会があつたときは、回答することができる。 」とされているだけで(同法第86条の15第1項)、どのような場合に回答できるか具体的なルールがありません。
大災害では、事前に準備していないことは発災時にも出来ませんので、事前のルール作りが必要です。
この記事の中での当職のコメントにもあります通り、「広域災害で自治体ごとに対応が異なることは混乱を招く原因になる。どういう目的で、誰に対して、どの情報を、どのように発信するか。国が枠組みを示して法律を定め、ルールを整理すべきだ」ということなのです。
しかし、喉元過ぎれば熱さを忘れるという諺にもあります通り、東日本大震災から6年以上が過ぎ、災害対応に関する議論が進まなくなっているのですよね・・・
(陸前高田 弁護士 瀧上明)